自動ダイレクト

①本来の法定納期限までに申告される方または
 本来の法定納期限当日に申告される方で、申告額が自動ダイレクトの「納付額の上限」以下の方

(1) 自動ダイレクトを利用される方

口座引落日は、本来の法定納期限です(延長後の法定納期限ではありません)。

(2) (1)以外の方

申告書作成時に、自動ダイレクトのチェックを外してください
 この場合、申告書送信後、メッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知)から「今すぐに納付される方」を選択し、ダイレクト納付を行うか、他の納付手続により、延長後の法定納期限までに任意のタイミングで納付を行ってください。

[参考]期日指定

1 「納付日を指定される方」で指定できる納付日は、本来の法定納期限までの日です。

2 本来の法定納期限より後の日を納付日として指定する場合は、別途、納付情報登録依頼の作成・送信後にダイレクト納付を行ってください。

②本来の法定納期限より後に申告される方または
 本来の法定納期限当日に申告される方で、申告額が自動ダイレクトの「納付額の上限」を超える方

申告書作成時に、自動ダイレクトを選択(チェック)できません

(1) 自動ダイレクトを利用される方

申告手続後、所轄税務署宛て開庁時間内(8時30分〜17時)に電話でご連絡ください。
 なお、延長後の法定納期限決定後、同法定納期限に自動ダイレクトを希望される方は、処理に1週間程度かかる場合がありますので、お早めにご連絡いただくようお願いします。

※ ダイレクト納付の預貯金口座を複数登録されている方は、希望する引落口座もご連絡ください。

(2) (1)以外の方

納付手続については、上記①(2)をご覧ください。

③ 延長後の法定納期限当日に申告される方

上記②をご覧ください。
申告額が自動ダイレクトの「納付額の上限」を超える方は、所轄税務署にご連絡いただいても自動ダイレクトは利用できません。

令和6年能登半島地震で申告・納付期限が延長されている方へのリーフレット 令和6年能登半島地震で申告・納付期限が延長されている方へのリーフレット(PDF/257KB)はこちらからご覧いただけます。