(回答)

 認定承継会社の対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします。この「みなす充足」の取扱いは、あくまで非上場株式についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるための要件である「納税猶予分の相続税額に相当する担保提供」が行われているかどうかの判断において、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなすものです。
 このため、納税猶予が取り消され猶予期限が確定したものの、猶予期限までに納付が行われなかったため、担保権を実行して未納の国税を徴収する場合には、一般の国税の担保の取扱いと同じく国税通則法第52条の適用を受けることになります。
 したがって、担保として提供された対象非上場株式等の処分の代金を猶予期限の確定した未納の相続税額に充ててなお不足があると認めるときは、納税者の他の財産に対して滞納処分が行われることになります(国税通則法第52条第4項)。

(注) 対象非上場株式等の見積価額が未納の国税の額を超える場合であっても、税務署がその対象非上場株式等を処分しようとしても買受人がいないときは、納税者の他の財産に対して滞納処分が行われることになります(租税特別措置法第70条の7の2第14項第7号)。