過去の民間給与実態統計調査において、問合せの多い事例を掲載しています。

1 調査概要について

2 提出義務者(事業所)について

3 調査票の作成について

4 オンライン調査について

5 その他

1 調査概要について

(問1) 民間給与実態統計調査の実施目的は何ですか。

(答)

民間給与実態統計調査は、統計法第2条に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的として、国税庁において毎年実施しており、今回は75回目に当たります。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としています。
 なお、統計調査の結果については、全国分の概要及び詳細(統計表)を毎年9月末に当ホームページにおいて公表しています。(参考:令和4年分の調査結果

(問2) 基幹統計とは、どのような統計調査をいいますか。

(答)

基幹統計とは、行政機関が作成する統計のうち重要なものについて総務大臣が指定した統計調査をいいます。民間給与実態統計調査は、「全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計」(統計法第2条第4項第3号)としての基幹統計に該当し、公示されています。

(問3) 個人情報は、保護されますか。

(答)

統計法第41条では、調査に従事する者(委託事業者及びその従業員を含む。)に業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。
 また、同法第57条第1項第2号では、「業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者」は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と罰則について規定しています。
 このように、調査に従事する者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。本調査でいただいた回答は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することはありませんので、安心してご記入ください。

<参考>

統計法(平19.5.23 法53)−抜粋−

(報告義務)

第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 略

(守秘義務)

第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務

二〜三 略

四 行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

第7章 罰則

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 略

二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

三 略

2 略

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

二〜三 略

(問4) 民間事業者に業務委託をしているとのことですが、なぜ業務委託するのですか。

(答)

現在、国の行っている統計調査については、「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」の閣議決定や「公共サービス改革法」に基づき、民間委託を推進することが求められており、国税庁においても、民間給与実態統計調査の問合せ等の電話受付業務、調査票回収業務及び貴事業所への照会業務について、民間事業者に業務委託しています。

(問5) 提出した調査票が国税調査等に利用されることはないですか。

(答)

統計法第41条では、調査に従事する者に調査上知りえた秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されており、提出していただいた調査票は、国税調査など統計上の目的以外に流用されることはありません。

2 提出義務者について

(問6) どうして当社(私、当事業所)が調査対象に選ばれたのですか。

(答)

統計調査は、全国の事業所(源泉徴収義務者)を全て調査する方法も考えられますが、それでは皆さまに、毎年、膨大な費用と大きな負担をおかけすることになります。
 そこで、民間給与実態統計調査では、調査する事業所が全国の縮図となるよう、統計理論に基づいて全国の事業所から一部を抽出し、調査する方法(標本調査)によって行っているところです。
 調査をお願いする事業所は、国税庁で全国の事業所をその年の6月30日現在の給与所得者数によって8つに区分し、それぞれ層別に応じた割合で抽出しています。

【参考】事業所の給与所得者数の区分による抽出割合
層別 事業所の給与所得者数の区分 抽出割合
第1層 1〜9人 400件に1件
第2層 10〜29人 200件に1件
第3層 30〜99人 60件に1件
第4層 100〜499人 15件に1件
第5層 500〜999人 3件に1件
第6層 1,000〜4,999人 全件
第7層 5,000人以上 全件
第8層 本社 全件

(注)「本社」とは、従業員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいいます。

(問7) 昨年に引き続き調査対象に選ばれた理由は何ですか。

(答)
 1 第1層から第5層の事業所の場合

調査をお願いする事業所は、給与所得者数など事業所規模等の一定の基準に基づき機械的に無作為に抽出した結果、本年分の調査においても、連続してお願いすることになったものです。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

 2 第6層から第8層の事業所の場合

問6「【参考】事業所の給与所得者数の区分による抽出割合」にあるように、給与所得者数が1,000人を超えるような事業所、又は、資本金10億円以上の株式会社の本社(給与所得者数500人未満に限る。)については、本調査結果に与える影響が大きいことが予想されることから、毎年調査をお願いしているところです。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

(問8) どうしても回答しなければいけませんか。

(答)

統計調査を円滑に実施し、正しい調査結果を得るためには、正確なご回答が必要です。
 もし、ご回答がいただけなかったり、ご回答いただいても、その内容が不正確・不完全であると、調査の目的である統計が作成できず、精度の低い統計になってしまいます。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。
 なお、統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象である「個人又は法人その他団体に対して報告を求めることができる。」と規定し、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)」に対して、「50万円以下の罰金に処する。」と罰則についても規定し、正しい報告が行われるよう定められています。

(問9) 会社の解散等によって調査基準日の12月末現在に給与所得者がいない場合、回答はどのように行いますか。

(答)

会社の解散や廃業などによって給与所得者がいない場合や解散等のために関係帳簿がない場合には、お送りしている民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)の余白部分に、その旨記載していただいた上で、回答をお願いします。

【記載例】
「令和5年●月●日会社解散のため、12月末現在従業員なし」
「令和5年●月●日会社解散のため、関係帳簿がなく記載できない」

なお、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)については、そのまま民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)と共に返送してください。

また、これまでインターネット(オンライン調査システム)によりご回答いただいた方につきましては、民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)等の送付を省略させていただいておりますので、お手数ですがお問合せ先までご連絡ください。

(問10) 年の途中に2社が合併し、法人を新規設立しました。そのうち、合併前の内1社が調査対象となり、合併後の新規設立法人へ調査票が送付されてきましたが、どのように回答をすればよいですか。

(答)

1民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)

調査対象となった合併前の法人及び合併後の新規設立法人の状況に基づき作成することとなります。なお、具体的な記載方法については、以下の例のとおりとなります。

また、お手数ですが、調査票にあらかじめ印字しております事業所名等については、二重線で抹消し、合併後の新規設立法人の事業所名等を記入していただくとともに、余白部分に合併後の新規設立法人である旨を記入してください。

インターネット(オンライン調査システム)によりご回答される方におかれましては、「名称又は氏名」欄に合併後の新規設立法人の事業所名を入力していただくとともに、「所在地又は住所」欄に事業所所在地及び合併後の新規設立法人である旨を入力してください。

【インターネット(オンライン調査システム)における入力例】
 1.名称又は氏名
画像 C株式会社図
 2.所在地又は住所
画像 東京都千代田区霞が関3-1-1 【令和●年●月●日A社とB社の合併に伴いC社を新規設立】図

2民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)

合併後の新規設立法人の状況に基づき作成することとなります。合併後の新規設立法人の令和5年12月中に給与を支払った人から記入対象者を抽出し、記入してください。

<例>

令和5年10月1日にA社とB社が合併し、C社を新規設立したところ、旧A社が調査対象となり、合併後のC社に調査票が送付されてきた場合

画像 A社とB社が合併後、C社に調査票が送付されてきた場合

1民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)

調査項目 記入対象・内容
A社分(合併前) C社分(合併後)
(1)企業の主な業務   C社の該当する業種番号を記入
(2)回答いただいた給与所得者用調査票の人員及び層番号   C社の民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)に記載した人員及び令和5年12月31日現在の給与所得者数に基づく層番号を記入
(3)組織及び資本金   C社の令和5年12月末現在の組織区分、資本金の額に基づき記入
(4)給与所得者数 (イ)3月末現在の人員 A社の3月支払分の人員数を記入  
(ロ)6月末現在の人員 A社の6月支払分の人員数を記入  
(ハ)9月末現在の人員 A社の9月支払分の人員数を記入  
(ニ)12月末現在の人員   C社の12月支払分の人員数を記入
(5)年間給与支給総額 A社の1月から9月分の給与支給総額 C社の10月分以降の給与支給総額
画像
を合計し、記入
(6)給与支給総額に対する年間源泉徴収税額 A社の1月から9月分の源泉徴収税額 C社の10月分以降の源泉徴収税額
画像
を合計し、記入

2民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)

全調査項目について、C社の令和5年12月中に給与を支払った人から記入対象者を抽出し、記入します。

(問11) 年の途中に会社分割を行い、事業の一部を新規設立した別法人に承継しましたが、どのように回答をすればよいですか。

(答)

1民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)

事業の一部を承継した別法人分は含めず、会社分割後に事業を承継した法人分のみの状況に基づき作成することとなります。なお、具体的な記載方法については、以下の例のとおりとなります。

2民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)

事業の一部を承継した別法人分は含めず、会社分割後に事業を承継した法人分のみの状況に基づき作成することとなります。会社分割後に事業を承継した法人の令和5年12月中に給与を支払った人から記入対象者を抽出し、記入してください。

<例>

令和5年10月1日にA社が会社分割し、事業の一部を新規設立したB社に承継した場合

画像 令和4年10月1日にA社が会社分割し、事業の一部を新規設立したB社に承継した場合の解説図

1民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)

調査項目 記入対象・内容
A社分 B社分
(一部承継)
分割前 分割後
(1)企業の主な業務   A社(分割後)の該当する業種番号を記入  
(2)回答いただいた給与所得者用調査票の人員及び層番号   A社(分割後)の民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)に記載した人員及び令和5年12月31日現在の給与所得者数に基づく層番号を記入  
(3)組織及び資本金   A社(分割後)の令和5年12月末現在の組織区分、資本金の額に基づき記入  
(4)給与所得者数 (イ)3月末現在の人員 A社(分割前)の3月支払分の人員数を記入    
(ロ)6月末現在の人員 A社(分割前)の6月支払分の人員数を記入    
(ハ)9月末現在の人員 A社(分割前)の9月支払分の人員数を記入    
(ニ)12月末現在の人員   A社(分割後)の12月支払分の人員数を記入  
(5)年間給与支給総額 A社(分割前)の1月から9月分の給与支給総額 A社(分割後)の10月分以降の給与支給総額  
画像
を合計し、記入
(6)給与支給総額に対する年間源泉徴収税額 A社(分割前)の1月から9月分の源泉徴収税額 A社(分割後)の10月分以降の源泉徴収税額  
画像
を合計し、記入

2民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)

全調査項目について、会社分割後のA社の令和5年12月中に給与を支払った人から記入対象者を抽出し、記入します。

(問12) 本店、支店、工場等がありますが、本店分のみの回答ですか。

(答)

1 貴事業所(本店)が、支店、工場等の従業員分まで含めて一括して源泉所得税を本店所在地の税務署に納付している場合は、貴事業所(本店)、支店、工場等の全てを対象として作成してください。

<例>

画像 一括して本店所在地の税務署に納付している場合の解説図

2 支店、工場等の従業員分の源泉所得税を、それぞれの所在地の税務署に納付している場合は、当該従業員分は含まれません(本店分のみを記入対象としてください。)。

<例>

画像 それぞれの所在地の税務署に納付している場合の解説図

(問13) 年の途中に本店で一括して源泉徴収することになった場合どのように回答するのですか。

(答)

本店と支店とでそれぞれが源泉徴収を行っていたが、年の途中に本店で一括して源泉徴収を行うようになった場合には、(前述のとおり)調査対象となっている事業所毎に提出の要否を判断することになります。
 したがって、
丸1 本店
 本店分と支店分を合わせて作成・提出(従業員数変更によって層区分、抽出率等が変更されることに留意)
丸2 支店
 民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)の余白に、本店で一括して源泉徴収することとなった旨を記載し提出(民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)は提出不要)

【記載例】
「令和5年●月●日から本店において一括して源泉徴収を実施(本店の名称、所在地を併せて記載)」

なお、これまでインターネット(オンライン調査システム)によりご回答いただいた方につきましては、民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)等の送付を省略させていただいておりますので、お手数ですがお問合せ先までご連絡ください。

(問14) 昨年法人成りしたのですが、どうすればよいですか。

(答)

個人事業者として調査対象に選ばせていただきましたが、本統計調査は年間分の給与支払額を調査項目の一つとしていることから、個人事業者としての給与と法人成りした後の給与を通算して1年分を記入してください。

3 調査票の作成について

(問15) 調査票の作成は、どのように行うのですか。

(答)

民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)は、「給与所得者・退職所得者等の所得税徴収高計算書(納付書)」を参考にして作成していただき、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)は、事業所に備え付けてある「令和5年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」、「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」等に記載されている内容に基づき作成していただくことになります。
 調査票の作成に当たっては、源泉徴収の対象となる給料・手当や賞与について記載しますが、通勤手当のように非課税となるものは含まれませんので記載不要です。
 また、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)の記入対象となる給与所得者には、令和5年12月まで引き続き勤務している人を含み、中途退職した人を含みません。
 なお、日雇労務者やアルバイト等で「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄を適用している人については、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)を作成する必要はありませんのでご注意ください。

(問16) 調査票の記入対象者は、どのように抽出しますか。

(答)

調査票の記入対象者の抽出は、「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」に基づいて、各事業所において行っていただくことになります。
 具体的には、令和5年中に支払った給与支給額の合計が2,000万円を超える人については、全員分調査票に記入していただき、それ以外の人については、「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」に記載されている人数ごとに記入することになります。
 下の表から、事業所ごとの調査票の作成割合をご覧いただくことができます。

【参考】層別事業所における調査票の作成割合
層別 事業所の給与所得者数の区分 作成割合
第1層 1〜9人 1/1
第2層 10〜29人 1/2
第3層 30〜99人 1/6
第4層 100〜499人 1/20
第5層 500〜999人 1/100
第6層 1,000〜4,999人 1/200
第7層 5,000人以上 1/200(上限100人)
第8層 本社 1/20

  • (注)1 「本社」とは、従業員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいいます。
  • 2 第7層に該当する事業所で、給与支給額の合計が2,000万円を超える人を除いた給与所得者数が20,000人を超える事業所については、上限100人分に達するまで記入することになります。

<例>第7層に該当する事業所で上限100人に達する場合の記入人数の例

画像 一括して本店所在地の税務署に納付している場合の解説図

(問17) 調査対象者と記入対象者は、どう違うのですか。

(答)

民間給与実態統計調査にいう給与所得者のうち、令和5年12月中に給与を支払った人を「調査対象者」、このうち、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)へ記入する人を「記入対象者」としています。

(参考)調査対象者と記入対象者について

民間給与実態統計調査にいう給与所得者のうち、令和5年12月中に給与を支払った人を「調査対象者」、このうち、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)へ記入する人を「記入対象者」としています。
 「記入対象者」は、「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」を使用して決定します。

画像 第7層に該当する事業所で上限100人に達する場合の記入人数の例

(問18) 当事業所の従業員(役員・アルバイトを含む)のうち、どのような人が調査の対象になりますか。

(答)

貴事業所に勤務している給与所得者(甲欄・乙欄適用者)のうち、令和5年12月中に給与を支払った給与所得者が調査の対象になります。令和5年中の合併等により、従業員数が大きく変動した場合でも同様です。
 また、年の中途で退職した従業員(役員を含みます。)のうち、令和5年12月中に給与を支給した給与所得者は調査の対象になります。
ただし、次の方は調査の対象から除外されます。

○日雇労務者
労働した日又は時間によって給与の金額が算出され、かつ労働した日にその都度給与の支給を受ける人で、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄を適用する人。
(注) 日雇労務者であっても、継続して2か月を超えて給与の支給を受けている場合には、乙欄を適用することとなるため、丙欄適用者には該当しませんので、調査の対象となります。
○海外出向・海外支店勤務の人
令和5年12月の給与を支払った時点で所得税法上の
非居住者とされている者(所得税法第2条第1項第5号)

(問19) 出向者・派遣社員等の扱いについては、どうすればよいですか。

(答)

貴事業所が出向者・派遣社員等に対する給与の支払者であるかどうかで判断します。

  • 1 貴事業所が出向2・派遣2等であれば、出向者・派遣社員等は調査の対象となります。
  • 2 貴事業所が出向先・派遣先等であれば、出向者・派遣社員等は調査の対象となりません。

<参考>

画像 出向者・派遣社員等の扱いについての解説図

(注)その年の12月末時点で、海外出向中の人の場合は調査の対象となりません。

(問20) アルバイトは、調査の対象になりますか。

(答)

甲欄及び乙欄適用のアルバイトは、調査の対象となります。
 調査の対象とならないアルバイトは、日額表の丙欄適用者、すなわち、給与等を労働した日又は時間によって算定し、かつ労働した日ごとに支払を受ける人(所得税法第185条第1項第3号)です。

(問21) 外国人は、調査の対象になりますか。

(答)

雇われている外国人が居住者に該当すれば、調査対象となります。

(注) 「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所(その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所)を有する個人をいいます(所得税法第2条第1項第3号)。

(問22) 社長等に支払った役員賞与を含めて記載するのですか。

(答)

社長等へ支払った役員賞与については、所得税法上「給与所得」に該当することから、調査票の「給料・手当等」に含めて記載します。

(問23) 税理士報酬等の支払いも含めて記載するのですか。

(答)

税理士報酬等の所得税法上給与所得に該当しないものについては、調査の対象とはなりませんので、含めて記載しません。

(問24) 12月分給与を翌年1月に支払っていますが、給与総額は、この1月支払分を含めて計算したものになりますか。

(答)

貴事業所が年末調整をした期間(源泉徴収票に記載するものと同じ内容)により作成してください。

<例>

画像 調査票作成における年末調整対象期間の例

(問25) 調査票の作成に当たって、中途退職者や中途採用者についてはどのように記載するのですか。

(答)
 1 「民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)」(A4サイズ)の作成

中途採用者については、以下〈参考〉のとおり、含まれるものと含まれないものがありますので、作成に当たってはご注意ください。
 民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)の作成は、「所得税徴収高計算書(納付書)」に基づき行いますので、貴事業所が支払った給与の総額を記載していただきます(中途退職者や中途採用者の別なく記載する。)。
 なお、調査対象とはならない「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「丙欄」適用者へ支払ったものや中途採用者が前の事業所で受け取っていた給与については含めずに作成してください。

 2 「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)」(A3サイズ)の作成

民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)の作成は、令和5年12月中に給与の支払いがあった給与所得者が対象となりますので、中途退職された人のうち令和5年12月の給与支払いがない人は調査対象とはなりませんので、含めずに作成してください。
 一方、中途採用者については、令和5年12月まで引き続き勤務している人であれば調査対象となりますので、含めて作成してください。
 なお、中途採用者分の記載に当たっては、前の事業所で受け取っていた給与も含めて年末調整を行っている場合には、その金額に含めて作成します。
 また、中途採用者が前の事業所で受け取っていた給与のうち、賞与額が分からない場合には、現在の勤務されている貴事業所における給料・手当等と賞与の比率によって、前の事業所での給与をあん分計算してください。

<参考>

  前職分 あなたの事業所支給分
給与 税額 給与 税額
源泉徴収義務者用調査票 含めません 含めません 含めて記入 含めて記入
給与所得者用調査票 年末調整なし 含めません 含めません 含めて記入 含めて記入
(給与の額が2,000万円を超える人は含めます) (給与の額が2,000万円を超える人は含めます)
年末調整あり 含めて記入 含めて記入 含めて記入 含めて記入

(問26) 支給総額が2,000万円超など年末調整を行っていない場合に、調査票(給与所得者用)の年税額の記載はどのように行いますか。

(答)

民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)の作成は、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」に基づき行っていただくことになりますので、年末調整の有無にかかわらず、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」に記載されている源泉徴収税額の合計額を記載します。

(問27) 記入対象者の勤続年数は、どのように数えるのですか。

(答)

丸1 貴事業所にその人を雇い入れてから、令和5年12月31日までに勤続した年数を数えます。
 ただし、1年未満は切り捨てます。(切り捨てた結果「0年」になるときは、「0(ゼロ)」と記入します。)

丸2 貴事業所の本社、支店、工場、営業所等から転入してきた人については、その本社や支店での勤続年数を通算します。

丸3 解雇又は退職した人を同じ事業所に再雇用した場合には、以前の雇用期間を通算します。

丸4 貴事業所の名義変更、分割合併、法人成り等によって、事業所等の名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続が行われても、実質的に継続して雇用している人の場合には、勤続年数を通算します。

丸5 条件付き採用期間、見習い期間は、勤続年数に含めます。

丸6 休職期間等(育児休業や病気・怪我による休業期間)で給与の支給のない期間は、勤続年数に含めません。

(問28) 「正社員、正職員としている給与所得者」とは、どのような人が対象ですか。

(答)

「正社員、正職員としている給与所得者」とは、就業規則等、雇用管理上において、貴事業所が正社員、正職員として処遇している労働者を言います。
 一般的には、雇用契約期間に定めがなく、所定労働時間がフルタイムで勤務する労働者等が該当します。
 ただし、育児・介護等の理由により短時間勤務が認められている者は正社員、正職員に含めます。

※「雇用契約期間に定めがなく」には、定年まで雇用される場合を含めます。

※「フルタイム」とは、貴事業所で定められている1週間の所定労働時間を言います。

(問29) 民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(A3サイズ)の「(1)氏名又は記号」欄には、従業員等の実名を記載するのですか。

(答)

調査票に「(1)氏名又は記号」欄を設けているのは、調査票を提出いただいた後、記載内容について確認等をお願いした場合に、記載内容が誰の分であるのか容易に特定できるよう設けているものです。
 したがって、記載いただく際には、従業員等の実名以外にも社員番号や特定の符号(A、B、Cなど)など、後に記載内容が誰の分であるのかを特定できるものであればどのように記載いただいても結構です。

(問30) 民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の「(12)給与の金額」欄は、千円未満を四捨五入して記入するとのことですが、その結果、「(イ)給料・手当等」+「(ロ)賞与等」の合計が「(ハ)計(イ)+(ロ)」の金額と一致しませんが、よろしいでしょうか。

(答)

千円未満の四捨五入により一致しない場合は、そのままで結構です。

(問31) ボールペンで書いてしまいましたが、どのようにすべきですか。

(答)

提出された調査票については、機械処理する関係上、鉛筆等での記載をお願いしているところですが、既に、ボールペン等で記載いただいているものについては、そのままご提出いただいて結構です。
 なお、誤った計数をボールペン等で記入した場合は、誤った計数を二重線で抹消し、脇の空いている余白に正しい計数を記入してください。
 また、次回以降作成いただく際には、鉛筆やシャープペンシルで記載いただくようお願いします。

4 オンライン調査について

(問32) 紙による提出以外にインターネット等での提出はできますか。

(答)

「調査票の記入のしかた」2ページにインターネットによる提出や光ディスク等(CD・DVD等)による提出について記載していますので、ご参照ください。
 当ホームページにも、インターネット(オンライン調査システム)を利用した回答のご案内光ディスク等(CD・DVD等)による回答のご案内を掲載しておりますので、併せてご確認ください。
 なお、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した回答には対応しておりません。

(問33) 「ログイン情報通知書」が届きましたが、「紙面調査票」や「調査票の記入のしかた」などが同封されていません。

(答)

これまでインターネット(オンライン調査システム)によりご回答いただいた方には、紙面調査票等の送付を省略させていただいております。本年分調査につきましても、引き続き、インターネット(オンライン調査システム)によるご回答にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
 なお、調査票の入力に当たり、「オンライン回答のしかた」や「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」をご覧になりたい場合は、こちらに掲載していますので、ご確認ください。

(問34) 「ログイン情報通知書」が届きましたが、「紙面調査票」又は「光ディスク等(CD・DVD等)」による提出はできますか。

(答)

紙面調査票又は光ディスク等(CD・DVD等)により提出することも可能です。提出を希望される場合は、必要書類を送付しますので、お手数ですが、お問合せ先までご連絡ください。

(問35) 「政府統計オンライン調査総合窓口」へのログインに必要なパスワード(確認コード)が分かりません。

(答)

パスワード(確認コード)は、「民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)(A4サイズ)」又は「ログイン情報通知書」の右上に記載している8桁の英数字となりますので、ご確認ください。
 なお、上に記載のパスワード(確認コード)でログインできない場合は、お手数ですが、お問合せ先までご連絡ください。
 また、既に「政府統計オンライン調査総合窓口」へログインし、メールアドレスのご登録が完了している方で、パスワード(確認コード)を失念された方は、「政府統計オンライン調査総合窓口」のログイン画面の「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」からパスワード(確認用コード)の再発行が可能です。

(問36) 当初、インターネット(オンライン調査システム)により提出した回答内容に誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。

(答)

インターネット(オンライン調査システム)によりご回答いただいた内容を訂正する場合は、再度、インターネット(オンライン調査システム)により訂正後の内容をご回答いただくことで訂正が可能となります。
 なお、再度、ご回答いただく際は、訂正した部分だけではなく、訂正した部分を含む全ての内容についてご回答いただきますようお願いいたします。

5 その他

(問37) 提出期限までに送付できそうにないですがどのようにすべきですか。

(答)

統計調査を円滑に実施し、正しい調査結果を得るためには、正しい回答が必要となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、ご回答いただきますようお願いします。
 なお、期限までにご提出いただけない方に対しては、後日、「はがき」や「電話」による提出のお願いをすることとしていますので、調査票の記入が終わり次第、ご提出いただきますようお願いいたします。
 また、調査期間中は、提出期限後においてもインターネット(オンライン調査システム)によりご回答いただくことが可能ですので、ご利用ください。

(問38) 用紙が足りない(紛失した)がどのようにすればよいですか。

(答)

再度送付しますので、お問合せ先に連絡の上、事業所所在地、事業所名、ご担当者の方のお名前など、送付先をお教えください。

(問39) 電子メールやFAXによる回答はできますか。

(答)

電子メール及びFAXによる回答は受け付けておりません。恐れ入りますが、インターネット(オンライン調査システム)、光ディスク等(CD・DVD等)又は紙面調査票による回答をお願いいたします。

(問40) 調査の結果はどこかで確認することができますか。また、刊行物など出版されているのですか。

(答)

調査結果につきましては、毎年9月末頃、当ホームページに掲載しておりますので、そちらでご確認いただけます。(参考:令和4年分の調査結果
 なお、刊行物といった形での公表は行っておりません。