1 外国公館等との取引に係る消費税の免税について

 事業者(注1)が、国内にある外国の大使館等(注2)又は国内に派遣された大使等(注3)(以下「外国公館等」といいます。)に対し、その外交任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により課税資産の譲渡等を行った場合には、消費税が免除されます。
 外国公館等に対する免税の適用を受けるためには、一定の方法により課税資産の譲渡等を行い、「外国公館等用免税購入表」等を7年間保存する必要があります。

(注)

  • 1 外国公館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者は、国税庁長官の指定を受けた課税事業者に限られます。
  • 2 大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいいます。
  • 3 大使、公使、領事その他これらに準ずる者をいいます。

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2 アメリカ合衆国軍隊等との取引に係る消費税の免税について

 事業者が、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関等に対して行う次の(1)及び(2)の課税資産の譲渡等については、「日米地位協定(注1)」及び「所得臨特法(注2)第7条第1項《消費税法の特例》」に基づき、消費税が免除されます。
 この場合において、合衆国軍隊等に対して次の(1)及び(2)の資産の譲渡等を行う事業者は、「免税証明書」(合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する証明書で、上記(1)及び(2)の用途に供されたものであることを証明するもの)(注3)を7年間保存することにより、消費税を免除することとされています。

(注1)「日米地位協定」とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)をいいます。

(注2)「所得臨特法」とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)」をいいます。

(注3)合衆国軍隊が発給する消費税の免税証明書の代表的な様式としては、「Standard Form 1034」や「USF J Form 420EJ ( GPC )」などがありますが、免税証明書の発給は、合衆国軍隊が行うものですので、これに関するお問合わせは、取引先の合衆国軍隊等へお願いします。

(1) 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

(2) 日米地位協定第14条第1項の指定を受けた個人契約者又は法人契約者が、アメリカ合衆国政府と締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及びこれらの事業を行うために購入するもののうち一定のもの(注4)

(注4)写真用フィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油が対象となります。

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