課消2−8(例規)
平成8年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》の規定に基づき、事業者が外国公館等に対して課税資産の譲渡等を行った場合の消費税の免除に関する取扱いを下記のとおり定めたから、平成8年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
 消費税法基本通達の制定により消費税法取扱通達が廃止されることに伴い、外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて定める必要があるからである。

1 大使館等の範囲

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(以下「租特法」という。)第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》に規定する「大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関」とは、大使館、公使館、総領事館、領事館(名誉(総)領事館を除く。)及び外国政府等代表部並びにこれらに類する外国政府等の機関で大使館、公使館、総領事館又は領事館に準ずるものとして日本国政府が認める機関(以下「大使館等」という。)をいい、同項の規定により消費税が免除される大使館等は、相互条件に基づき消費税を免除すべきものとして租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)(以下「租特法規則」という。)第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書(以下「証明書」という。)を外務省大臣官房儀典総括官(以下「外務省」という。)が交付した大使館等に限られるのであるから留意する。(平15課消1−15により改正)

2 大使等の範囲

 租特法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》に規定する「大使、公使、領事その他これらに準ずる者」(以下「大使等」という。)とは、次に掲げる者及びその家族をいい、同項の規定により消費税が免除される大使等は、相互条件に基づき消費税を免除すべきものとして外務省が証明書を交付した者に限られるのであるから留意する。

(1) 大使、公使、代理公使、臨時代理大(公)使及び大(公)使館員(参事官、書記官、外交官補、陸海空軍駐在官及びその他の外交職員並びに事務技術職員)

(2) 総領事、領事等の領事官(名誉総領事、名誉領事等の名誉領事官を除く。)及び(総)領事館の事務技術職員

(3) 外国政府等代表部員

(4) 大使館、公使館又は領事館に準ずるものとして日本国政府が認める外国政府等の機関の職員

3 大使館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者の範囲

 租特法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》の規定により外国の大使館等又は大使等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)(以下「租特法令」という。)第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》の規定により、国税庁長官の指定を受けた者(以下「免税指定店舗」という。)に限られるのであるから、免税指定店舗以外の事業者が、外国の大使館等又は大使等から証明書の提出又は提示を受けても免税で課税資産の譲渡等を行うことはできないのであるから留意する。

4 免税店舗の指定手続

 租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》の規定により国税庁長官の指定を受けようとする事業者は、別紙第1号様式「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を指定を受けようとする店舗別に作成し、当該申請書を外務省に提出することにより、同省を通じて申請するものとする。

(注) 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税の納税義務が免除される事業者は、当該指定を受けることはできないことに留意する。

5 外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものの意義

 租特法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》に規定する「大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なもの」とは、外交等の任務の遂行のために大使館等又は大使等が必要とするものをいうのであるから留意する。

6 免税で課税資産の譲渡等を行う場合の手続

 外国の大使館等又は大使等に対して免税で課税資産の譲渡等を行う場合の手続は、次に掲げる資産の譲渡等の区分に応じ、それぞれ次による。

(1) 揮発油の譲渡

イ 揮発油の製造場が譲渡する場合

(イ) 大使館等又は大使等は、租特法規則第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書として別紙第2号様式「外交官等用揮発用購入証明書」の交付申請を外務省に対して行い、当該証明書の交付を受ける。

(ロ) 大使館等又は大使等は、当該外交官等用揮発油購入証明書を免税指定店舗に提示するとともに、別紙第3号様式「外国公館等用免税購入表」に必要事項を記載して、当該外国公館等用免税購入表を当該免税指定店舗に租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する書類として提出した上で、免税で揮発油を購入する。

(ハ) 免税指定店舗は、大使館等又は大使等から提出された当該外国公館等用免税購入表を受領し、これを保存する。

ロ 租特法第90条の3第1項第3号《指定給油所》に規定する指定給油所が譲渡する場合

(イ) 大使館等又は大使等は、外務省に対して租特法規則第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書として別紙第4号様式「外交官等用揮発油購入証明書」及び別紙第5号様式「外交官等用揮発油購入票」の交付申請を行い、当該証明書等の交付を受ける。

(ロ) 大使館等又は大使等は、当該外交官等用揮発油購入証明書を租特法第90条の3第1項第3号《指定給油所》に規定する指定給油所である免税指定店舗に提示するとともに、当該外交官等用揮発油購入票に必要事項を記載して、当該購入票を租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する書類として当該免税指定店舗に提出した上で、免税で揮発油を購入する。

(ハ) 免税指定店舗は、大使館等又は大使等から提出された外交官等用揮発油購入票を受領し、これを保存する。

(注) イ及びロに掲げる外交官等用揮発油購入証明書並びにロに掲げる外交官等用揮発油購入票については、揮発油税法(昭和32年法律第55号)及び地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)についても同一の証明書等で免税購入手続を行うのであるから留意する。

(2) 自動車の譲渡

イ 大使館等又は大使等は、外務省に対して租特法規則第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書として別紙第6号様式「外国公館等用消費税免除証明書」の交付申請を行い、当該証明書の交付を受ける。

ロ 大使館等又は大使等は、当該外国公館等用消費税免除証明書に必要事項を記載し、当該証明書を租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する証明書兼書類として当該免税指定店舗に提出した上で、免税で自動車を購入する。

ハ 免税指定店舗は、大使館等又は大使等から提出された外国公館等用消費税免除証明書を受領し、当該証明書を租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する証明書兼書類として保存する。

(3) 電気、ガス、水道水又は電気通信役務の供給又は提供

イ 大使館等又は大使等は外務省に対して、電気、ガス、水道水又は電気通信役務の供給又は提供に係る免税に関する申請を行う。

ロ 免税指定店舗は、外務省から租特法規則第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書として別紙第7号様式「外国公館等用免税(電気、ガス、電話、水道)申請表」の交付を受け、これを租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する証明書の提出を受けたものとして保存する。

ハ 大使館等又は大使等は、電気、ガス、水道水及び電気通信役務の供給又は提供につき免税による給付を受け、別紙第8号様式「外国公館等用免税購入表」に必要事項を記載して、当該外国公館等用免税購入表を租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する書類として免税指定店舗に提出する。

ニ 免税指定店舗は、大使館等又は大使等から提出された当該外国公館等用免税購入表を受領し、これを保存する。

(4) その他の課税資産の譲渡等

イ 大使館等又は大使等は、外務省に対して租特法規則第36条の2第1項《外国公館等であることの証明等》に規定する証明書として別紙第9号様式から別紙第14号様式までに定める「免税カード」(以下「免税カード」という。)の交付申請を行い、当該免税カードの交付を受ける。

ロ 大使館又は大使等は、免税指定店舗に免税カードを提示するとともに、別紙第15号様式「外国公館等用免税購入表」に必要事項を記載して、当該購入表を租特法令第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》に規定する書類として免税指定店舗に提出した上で、免税で課税資産の譲渡等を受ける。

ハ 免税指定店舗は、大使館等又は大使等から提出された当該外国公館等用免税購入表を受領し、これを保存する。

(注) 大使館等又は大使等が免税で譲渡等を受けられる課税資産の譲渡等については、免税カードの種類により、課税資産の譲渡等の内容及び一回の取引につき免税の対象となる課税資産の譲渡等の最低金額に制限が加えられることに留意する。

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