課資2−19
課審7−12
徴管6−39
平成30年12月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 平成7年5月11日付課資2−109ほか1課共同「旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
 平成17年6月9日付課資2−9ほか2課共同「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第4
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、第34条((連帯納付の義務))関係のうち34―4((相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合))中「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改め、第39条((延納手続))関係のうち39―5((物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い))中「第70条の6の4第2項第5号」を「第70条の6の6第2項第5号」に改める。

第5

1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の次に掲げる規定については、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)の施行の日(平成30年9月1日)から適用する。

イ 〔措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係〕のうち70の6―97((市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除))((注)の部分に限る。)及び70の6―107((平成30年改正前の措置法第70条の4及び平成30年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い))

ロ 〔措置法第70条の6の2((相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係〕のうち70の6の2―10((平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い))及び70の6の2―12((旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合))

ハ〔措置法第70条の6の4((相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例))関係〕のうち70の6の4―10((旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い))から70の6の4―12((旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合))まで

(2) 改正後の〔措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の4-1((農地又は採草放牧地の意義))については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日(平成30年11月16日)から適用する。

(3) 上記(1)及び(2)以外の改正後の取扱いについては、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日(平成30年9月1日)以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする農地等に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

2 この法令解釈通達による上記第2及び第3の改正後の取扱いは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日(平成30年11月16日)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第5項第1号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第4項第1号に規定する被設定者がこれらの項に規定する農地等をこれらの号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前については、なお従前の例による。

3 この法令解釈通達による上記第4の改正後の取扱いについては、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日(平成30年9月1日)から適用する。

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