(使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)

11 令附則第28条第20項第1号に規定する旧法第70条の4第1項第1号の読替規定中「権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅」とあるのは、法附則第36条第3項の規定の適用を受けている受贈者が特例適用農地等の譲渡等をしたことに伴い、その特例適用農地等(旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(法附則第36条第5項に規定する農地等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の上に存する使用貸借による権利が同時に消滅する場合には、同一の特例適用農地等につき、旧法第70条の4第1項第1号に規定する「当該譲渡等に係る土地等の面積」が二重に計算されることになるので、この二重計算を排除するために設けられているのであるから留意する。
 なお、受贈者が特例適用農地等の譲渡又は贈与をしたことに伴い、法附則第36条第5項第1号に規定する被設定者(以下15までにおいて「被設定者」という。)がその特例適用農地等の上に存する使用貸借による権利について譲渡又は贈与をした場合には、上記の当該権利の消滅の場合の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)

(法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合)

12 法附則第36条第3項の規定の適用を受けている受贈者及び被設定者が、特例適用農地等及び当該特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等をした場合において、被設定者に帰属すべき使用貸借による権利の譲渡等の対価の額がないときには、当該受贈者が、旧法第70条の4第7項の規定に基づく旧令第40条の6第16項に規定する申請書に、その譲渡等の対価の全部又は一部をもって代替取得農地等に該当する農地又は採草放牧地を取得する見込みであり、かつ、当該代替取得農地等のすべてについて、当該被設定者に対して当該取得の日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該被設定者の名称及び所在地を付記して税務署長の承認を受けたときに限り、当該代替取得農地等に相当する当該譲渡等をした特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。

(法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合)

13 法附則第36条第3項の規定の適用を受けている受贈者及び被設定者が、旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第4項の買取りの申出等があった場合において、当該買取りの申出等に係る同条第8項に規定する特定農地等(以下「特定農地等」という。)及び当該特定農地等に設定されている使用貸借による権利の全部又は一部を譲渡する見込みであり、かつ、被設定者に帰属すべき使用貸借による権利の譲渡等の対価の額がないときには、当該受贈者が、旧法第70条の4第8項の規定に基づく旧令第40条の6第19項に規定する申請書に、その譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって代替取得農地等に該当する農地又は採草放牧地を取得する見込みであり、かつ、当該代替取得農地等のすべてについて、当該被設定者に対して当該取得の日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該被設定者の名称及び所在地を付記して税務署長の承認を受けたときに限り、当該代替取得農地等に相当する当該譲渡等をした特定農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。

(法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)

14 12《法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合》又は13《法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合》の適用を受けた受贈者については、特例適用農地等又は特定農地等の譲渡の対価の額の全部又は一部をもって代替取得農地等を取得し、かつ、その取得の日から2か月以内にその被設定者に対して再び使用貸借による権利の設定をしたときに提出すべき旧規則第23条の7第13項又は第14項の書類には、次の(1)に掲げる事項を付記させ、次の(2)に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 使用貸借による権利の設定を行った年月日、当該権利を設定した代替取得農地等の地目、面 積及びその所在場所その他の明細並びに当該権利の設定を受ける被設定者の名称及び所在地

(2) (1)に掲げる権利の設定に係る契約書及び農地法第3条第1項の許可に関する書類の写 し

(被設定者による農地等の転用)

15 被設定者が使用貸借による権利の設定を受けた特例適用農地等を転用したことにより、法附則第36条第5項第1号の規定により受贈者が当該転用をしたものとみなされる場合において、当該転用が令附則第28条第20項第2号による読替後の旧令第40条の6第7項に規定する被設定者の耕作若しくは養畜の事業に係る施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用であるときは、当該転用は、納税猶予期限の確定事由とならない転用に該当するのであるから留意する。

(注) 被設定者の耕作若しくは養畜の事業に係る施設の敷地にするための転用には、農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工、農畜産物の販売等に係る施設、農業と併せ行う林業に係る施設及びこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用は含まれない。

(法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合)

16 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る旧法第70条の4第1項に規定する贈与者が死亡したときは、措置法第70条の5の規定により、使用貸借による権利が設定された特例適用農地等又は法附則第36条第6項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等につき当該受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされるのであるが、前者については、当該受贈者が措置令第40条の7第2項各号に定める者に該当しないこと、後者については、当該農地等が令附則第28条第18項の規定により、措置令第40条の7第6項に規定する農地等に該当することから、措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の特例の適用はないのであるから留意する。 (平13課資2―310、平28課資2-13、課審7-9改正)

(主務大臣の認定を要しない事業)

17 法附則第36条第6項に規定する一時的道路用地等(以下「一時的道路用地等」という。)に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業である場合には、同項に規定する事業に係る主務大臣の認定は要しないのであるから留意する。ただし、その場合であっても、一時的道路用地等の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下「地上権等の設定」という。)に基づき貸し付けられる特例適用農地等が同項に規定する代替性のない施設の用地であることの主務大臣の認定は必要である。 (平13課資2―310追加、平28課資2-13、課審7-9改正)

(一時的道路用地等としての貸付先)

17の2 法附則第36条第6項に規定する一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定に基づく貸付けは、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に対して行わなければならないのであるから留意する。
したがって、その事業の施行者から業務を請け負った業者等に対してその貸付けを行った場合には、同条第6項の規定の適用はない。 (平13課資2―310追加、平28課資2-13、課審7-9改正)

(法附則第36条第6項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保)

17の3 特例適用農地等が旧法第70条の4第1項に規定する担保に供されている場合において、その特例適用農地等につき法附則第36条第6項に規定する地上権等の設定があった場合においても、その担保に提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないのであるから留意する。 (平13課資2―310追加、平28課資2-13、課審7-9改正)

(一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)

17の4 法附則第36条第7項に規定する届出書は、同条第6項の承認を受けた日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該1年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該1年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。 (平13課資2―310追加、平28課資2-13、課審7-9改正)

(昭和50年旧法適用者及び平成3年旧法適用者に係る取扱い)

18 法附則第36条第12項の規定により同条第3項から第11項までの規定を昭和50年旧法第70条の4第1項本文又は平成3年旧法第70条の4第1項本文の適用を受けている者について準用する場合には、1((受贈者が旧法第70条の4第5項の規定の適用を受けている場合))から17の4((一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間))までの例による。 (平13課資2―310、平28課資2-13、課審7-9改正)


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