前文


1 受贈者が旧法第70条の4第5項の規定の適用を受けている場合

2 「当該農業に必要な農作業に主として従事する」ことの意義

3 使用貸借による権利の設定の日

4 使用貸借による権利の設定に関する届出書

5 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲

6 法附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保

7 特定農地所有適格法人の合併又は分割の日

8 合併又は分割の場合の届出書

9 削除(平17課資2-7)

10 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間

11 使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅

12 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合

13 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合

14 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類

15 被設定者による農地等の転用

16 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合

17 主務大臣の認定を要しない事業

17の2 一時的道路用地等としての貸付先

17の3 法附則第36条第6項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保

17の4 一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間

18 昭和50年旧法適用者及び平成3年旧法適用者に係る取扱い