- ホーム
- 法令等
- 法令解釈通達
- 旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて
|
平成7年5月11日 |
課資2-109(例規) |
|
平成13年6月5日 |
課資2-310 |
|
平成28年6月24日 |
課資2-13 |
|
|
課審7-9 |
最終改正 |
平成30年12月19日 |
課資2-19 |
|
|
課審7-12 |
|
|
微管6-39 |
旧特定農業生産法人(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項に規定する農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人で令附則第28条第3項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。)に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)等の施行に伴い、同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項の受贈者が、特定農業生産法人に対し贈与税の納税猶予の適用を受ける農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における納税猶予期限の確定に関する特例が設けられたため、これに関する取扱を定めたものである。
省略用語例
(注) この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示す。
法………… |
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号) |
旧法……… |
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法 |
新法……… |
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法 |
令………… |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号) |
旧令……… |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正前の租税特別措置法施行令 |
|
|
新令…………… |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)による改正後の租税特別措置法施行令 |
規則…………… |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成7年大蔵省令第33号) |
旧規則………… |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成7年大蔵省令第33号)による改正前の租税特別措置法施行規則 |
昭和50年旧法… |
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法 |
平成3年旧法… |
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法 |
措置法………… |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) |
措置令………… |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号) |
|