(「取得」の範囲)

35の2-1 措置法第35条の2第1項の規定は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下35の2-11までにおいて「取得期間」という。)に土地等(同項に規定する土地等をいう。以下35の2-12までにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいう。以下35の2-11までにおいて同じ。)をした者に限り適用があるのであるが、同項、措置法令第23条の2第2項及び第3項の規定により、当該取得には、当該土地等の相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引による取得(以下この項において「相続等による取得」という。)並びに当該取得をした者からの相続等による取得は含まれないことに留意する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20改正)

(取得をした日の判定)

35の2-2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(特殊関係者からの取得の判定時期)

35の2-3 土地等の取得が措置法令第23条の2第1項各号《特殊関係者の範囲》に掲げる者からの取得に該当するかどうかは、当該取得をした時において判定する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(「生計を一にしているもの」の意義)

35の2-4 措置法令第23条の2第1項に規定する「生計を一にしているもの」とは、所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》に定めるところによる。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)

35の2-5 措置法令第23条の2第1項第4号に規定する「当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該個人から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該個人から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(名義株についての株主等の判定)

35の2-6 措置法令第23条の2第1項第5号に規定する「株主等」とは、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等をいうのであるが、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等が単なる名義人であって、当該名義人以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者をいうことに留意する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(会社その他の法人)

35の2-7 措置法令第23条の2第1項第5号に規定する「会社その他の法人」には、例えば、出資持分の定めのある医療法人のようなものがある。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合)

35の2-8 土地を他人に使用させていた者が、立退料等を支払ってその借地人から貸地の返還を受けた場合には、当該土地の借地権等に相当する部分の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちにその借地人から取得した建物、構築物等で当該土地の上にあるものの対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)を当該土地の借地権等に相当する部分の取得価額として措置法第35条の2第1項の規定を適用することができるものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

(土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分)

35の2-9 土地等を建物等と一の契約により取得した場合における当該土地等の取得価額については、次によるものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)

  1. (1) 当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されており、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該契約により明らかにされている当該土地等の価額による。
  2. (2) 当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されていない場合であっても、例えば、当該土地等及び建物等が建設業者から取得したものであってその建設業者の帳簿書類に当該土地等及び建物等のそれぞれの価額が区分して記載されている等当該土地等及び建物等のそれぞれの価額がその取得先等において確認され、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該確認された当該土地等の価額によることができる。
  3. (3) (1)及び(2)により難いときは、当該一括して取得した土地等及び建物等の当該取得の時における価額の比によりあん分して計算した当該土地等の金額を、当該土地等の取得価額とする。

(換地処分等により取得した土地等)

35の2-10 取得期間内に取得がされた土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、土地改良法による土地改良事業、都市再開発法による市街地再開発事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替事業若しくは敷地分割事業が施行された場合において、当該事業の施行により換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、変換後資産(措置法令第22条の3第9項に規定する変換後資産をいう。)又は分割後資産(同条第11項に規定する分割後資産をいう。)(以下この項において「換地取得資産等」という。)を取得した場合には、当該換地取得資産等のうち土地等に係る部分については、取得期間内に取得がされた土地等に該当するものとして措置法第35条の2第1項の規定を適用する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の所有期間の判定)

35の2-11 取得期間内に措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》又は第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定の適用を受けて取得した土地等(交換により取得したものを除く。)について措置法第35条の2の規定を適用する場合における同条第1項に規定する所有期間とは、同項、措置法令第20条第1項及び第23条の2第3項の規定により、当該土地等を実際に取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間をいうことに留意する。(平22課資3-4、課個2-14、課審6-20追加)

(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)

35の2-12 措置法第35条の2第1項に規定する譲渡(以下この項において「譲渡」という。)には、同条第2項の規定により、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受ける譲渡は含まれないのであるから、土地等の譲渡について所得税法第58条の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡に伴って取得した交換差金について、措置法第35条の2第1項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20改正)


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