課消4−25
課審8−10
平成30年4月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 改正 令2課消4-29、令3課消4-12

 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号。以下「改正令」という。)並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「地方税法等改正法」という。)の施行に伴うたばこ税の手持品課税の取扱いについて、下記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。

(趣旨)たばこ税の税率改正に伴う、製造たばこに対する手持品課税の具体的な取扱いを定めるものである。

(用語の意義)

1  この通達において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. (1) 法 たばこ税法(昭和59年法律第72号)をいう。
  2. (2) 令 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)をいう。
  3. (3) たばこ特別税法 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)をいう。
  4. (4) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。
  5. (5) 事業法 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)をいう。
  6. (6) 取扱通達 昭和60年3月4日付間消3−5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊をいう。
  7. (7) 製造たばこ 法第3条《課税物件》に規定する製造たばこをいう。
  8. (8) 輸入製造たばこ 特定販売業者が自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものをいう。
  9. (9) 紙巻たばこ三級品 「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」及び「バイオレット」の6品目をいう。
  10. (10) 製造たばこの区分 法第2条第2項《定義及び製造たばこの区分》に規定する製造たばこの区分をいう。
  11. (11) 手持品課税の日 平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日をいう。(令2課消4-29改正)
  12. (12) 手持品課税の時 手持品課税の日の午前0時をいう。
  13. (13) 製造たばこの製造者 事業法第8条《会社以外の製造の禁止》に規定する会社及び法の規定により製造たばこ製造者又は製造たばこの製造者とみなされた者をいう。
  14. (14) 特定販売業者 事業法第11条第1項《製造たばこの特定販売業の登録》の規定により特定販売業の登録を受けた者をいう。
  15. (15) 卸売販売業者 事業法第20条《製造たばこの卸売販売業の登録》の規定により卸売販売業の登録を受けた者をいう。
  16. (16) 小売販売業者 事業法第22条第1項《製造たばこの小売販売業の許可》の規定により小売販売業の許可を受けた者をいう。
  17. (17) 販売業者 特定販売業者、卸売販売業者及び小売販売業者をいう。
  18. (18) 販売業者等 製造たばこの製造者及び販売業者をいう。
  19. (19) 営業所 事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。
  20. (20) 貯蔵場所 製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する場所(小売販売業者にあっては営業所)をいう。
  21. (21) 課税最低本数 改正法附則第51条第1項、第9項又は第11項《たばこ税に係る手持品課税》に規定する本数(2万本)をいう。
  22. (22) 納税申告書 改正法附則第51条第2項(同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する申告書をいう。
  23. (23) 地方たばこ税申告書 地方税法等改正法附則第10条第3項、第12条第3項又は第13条第3項《道府県たばこ税に関する経過措置》に規定する道府県たばこ税の申告書及び地方税法等改正法附則第23条第3項、第25条第3項又は第26条第3項《市町村たばこ税に関する経過措置》に規定する市町村たばこ税の申告書をいう。
  24. (24) 期限内申告書 通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書をいう。
  25. (25) 期限後申告書 通則法第18条第2項《期限後申告》に規定する期限後申告書をいう。
  26. (26) 修正申告書 通則法第19条第3項《修正申告》に規定する修正申告書をいう。
  27. (27) 更正 通則法第24条《更正》に規定する更正をいう。
  28. (28) 決定 通則法第25条《決定》に規定する決定をいう。
  29. (29) 賦課決定通知書 通則法第32条第3項《賦課決定》に規定する賦課決定通知書をいう。

(手持品課税製造たばこの範囲)

2  手持品課税の対象となる製造たばこは、販売業者等が手持品課税の時に製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で販売のため所持する製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日である場合にあっては紙巻たばこ三級品を除く。以下同じ。以下「手持品課税製造たばこ」という。)をいうのであり、販売業者等が所持する製造たばこのうち、次に掲げるものは、手持品課税製造たばこに該当しないのであるから留意する。

  1. (1) 販売促進用又は消費者モニター用等に供するため販売業者又は取引先等に無償で引き渡されることが帳簿等により明らかにされているもの
  2. (2) 販売業者等が展示用又は試験研究用等販売以外の用途に供する又は供している製造たばこで、当該用途に供した後に廃棄する等販売されないことが明らかなもの
  3. (3) 個人である小売販売業者が手持品課税の時に自己又は同居の親族の喫煙用に供している製造たばこで、その所持数量が相当と認められ、かつ、その事実が帳簿等により明らかにされているもの

(所持者の判定)

3  手持品課税の納税義務者は、所有名義人のいかんを問わず、手持品課税製造たばこを現に所持する販売業者等(以下「所持者」という。)であり、次に掲げる製造たばこについては、それぞれ次に掲げる者を所持者として取り扱う。

  1. (1) 小売販売業者が事業法第26条第1項《出張販売》に規定する出張販売の許可を受けて営業所以外の場所で小売販売を行っている場合において、当該営業所以外の場所で所持する製造たばこ 当該小売販売業者
    (注) 事業法上の小売販売業の許可又は出張販売の許可を受けていない旅館、ホテル又は飲食店等が、利用客等の利便に資する目的で、その利用客等に提供するため所持する製造たばこについては、手持品課税の対象とならないのであるから留意する。
  2. (2) 販売業者等が運送業者又は倉庫業者等の販売業者等以外の者に寄託その他名目のいかんを問わず保管させている製造たばこ 当該製造たばこを保管させている販売業者等
  3. (3) 手持品課税の日前に販売業者に販売され又は販売業者から返品された製造たばこで、手持品課税の時に運送途中にあるもの 当該製造たばこの運送先の貯蔵場所における荷受人たる販売業者等
  4. (4) 手持品課税の日前に関税法(昭和29年法律第61号)第7条《申告》又は第7条の2《申告の特例》に規定する手続をした製造たばこで、手持品課税の時において保税地域からの事実上の引取行為が終了していないもの 当該製造たばこの引取者たる販売業者等

(所持数量の算定)

4  手持品課税製造たばこの所持数量の算定に当たっては、次の点に留意する。

  1. (1) 所持数量が課税最低本数以上であるかどうかの判定をする場合において、販売業者等が手持品課税製造たばこを2以上の貯蔵場所で所持しているときは、それぞれの貯蔵場所で所持している数量を合計した数量により判定する。
  2. (2) 販売業者等が手持品課税の日前に販売した製造たばこを手持品課税の時に貯蔵場所に所持する場合において、当該販売の事実が帳簿等により確認でき、かつ、代金決済が完了しているもの(販売先が他の販売業者等である場合については、当該他の販売業者等の手持品課税の時における所持数量に合計されていることが明らかなものに限る。)は、当該販売業者等の手持品課税製造たばこの所持数量に含めないこととして差し支えない。
  3. (3) 小売販売業者が営業所以外の倉庫又は居宅等の場所で所持する手持品課税製造たばこの数量は、当該手持品課税製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所持数量とする。
  4. (4) 小売販売業者が事業法第26条第1項に規定する出張販売の許可を受けて出張販売先で小売販売を行っている場合における当該出張販売先で所持する手持品課税製造たばこ又は倉庫業者等に保管させている手持品課税製造たばこの数量は、当該所持し、又は保管をさせている小売販売業者の営業所の所持数量とする。
    (注) 小売販売業者以外の販売業者等が、倉庫業者等に保管させている手持品課税製造たばこについては、当該倉庫業者等の倉庫等の場所が貯蔵場所となることに留意する。
  5. (5) 販売業者等(小売販売業者を除く。)の貯蔵場所が、店舗のほか倉庫、事務所等の異なる場所に複数ある場合で、これらが隣接し、かつ、同一の市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)に所在しており、その管理の実態等からみて一の貯蔵場所とみなしても支障がない場合には、これを一の貯蔵場所として取り扱い、これらの貯蔵場所で所持する手持品課税製造たばこの数量は、当該貯蔵場所のうち主たる貯蔵場所における所持数量に含めることとして差し支えない。
  6. (6) 改正法附則第51条第1項《たばこ税に係る手持品課税》の規定により法第2条第2項《定義及び製造たばこの区分》に規定する喫煙用の製造たばこ(紙巻たばこを除く。)、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについて、法第10条第2項又は同条第3項《課税標準》の規定によりその重量等を本数に換算する場合には、取扱通達第19条《葉巻たばこの本数への換算方法》、取扱通達第20条《パイプたばこ等の本数への換算方法》又は取扱通達第20条の2《加熱式たばこの本数への換算方法等》に規定する方法による。
      ただし、葉巻たばこのうち、別途公表する「葉巻たばこの簡易換算表」に掲げる銘柄の葉巻たばこ、また、加熱式たばこのうち、別途公表する「加熱式たばこの簡易換算表」に掲げる銘柄の加熱式たばこの1個装当たりの換算本数は、それぞれ同表の「1個装当たりの換算本数」欄に掲げる本数を換算後の本数として差し支えない。
     この場合において、バラ売りとなる葉巻たばこの1本当たりの換算本数は、それぞれ同表の「1本当たりの換算本数」欄に掲げる本数を換算後の本数として差し支えない(6の(5)において同じ。)。(令2課消4-29改正)

(小売販売業者の記帳義務)

5  小売販売業者(手持品課税の時において、手持品課税製造たばこの所持数量が明らかに課税最低本数に満たないと認められる者を除く。)は、手持品課税の日の7日前から手持品課税の日の7日後までの間は、取扱通達第42条第2号《記帳義務における記帳等の取扱い》の規定にかかわらず、令第17条第4項第2号《記帳義務》の規定により、製造たばこの区分ごとの販売数量を販売年月日ごとに記帳するものとする。

(注) 同項第1号に規定する製造たばこの購入事実に係る記帳は、取扱通達第42条第1号の規定により、納品伝票等を保存することによりこれに代えることとして差し支えないのであるから留意する。

(納税申告書の取扱い等)

6  納税申告書の取扱い等は次による。

  1. (1) 納税申告書は、別紙様式1「たばこ税の手持品課税納税申告書」による。
  2. (2) 改正法附則第51条第3項(同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定により、納税申告書は、地方たばこ税申告書に併せて、手持品課税製造たばこの貯蔵場所の所在地の都道府県知事又は市町村長(東京都の特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)に提出することができる。
     この場合においては、納税申告書が当該都道府県知事又は市町村長に提出された日に手持品課税製造たばこの貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に納税申告書が提出されたものとみなされるのであるから留意する。
    (注) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項《用語》の規定により、同法の道府県たばこ税に関する規定は都に、市町村たばこ税に関する規定は特別区に準用される。
  3. (3) 地方税法等改正法附則第10条第4項、第12条第4項、第13条第4項、第23条第4項、第25条第4項又は第26条第4項の規定により、地方たばこ税申告書が、納税申告書と併せて税務署長に提出された場合には、当該税務署長はこれを受理することができるのであるから留意する。
  4. (4) 販売業者等が一の税務署の管轄区域内に2以上の貯蔵場所を有している場合で、かつ、当該2以上の貯蔵場所がいずれも同一の市町村に所在している場合において、当該貯蔵場所ごとの手持品課税製造たばこの所持数量の明細を記載した書類が添付された納税申告書の提出があったときは、一の貯蔵場所(原則として、当該2以上の貯蔵場所のうち、手持品課税製造たばこの所持数量が最も多い貯蔵場所)において所持していたものとして取り扱うこととして差し支えない。
  5. (5) 製造たばこの区分別の手持品課税の課税標準たる本数は、紙巻たばこについてはその本数、紙巻たばこ以外の製造たばこについては、法第10条第2項又は第3項《課税標準》及び取扱通達第19条《葉巻たばこの本数への換算方法》、取扱通達第20条《パイプたばこ等の本数への換算方法》又は取扱通達第20条の2《加熱式たばこの本数への換算方法等》に規定する方法により換算した本数による。
     ただし、葉巻たばこ又は加熱式たばこについては、4の(6)のただし書きによる本数を当該葉巻たばこ又は加熱式たばこの課税標準たる本数として計算して差し支えない。
     なお、製造たばこの区分別の税額については、取扱通達第22条《端数計算等》の規定に準じて処理する。(令2課消4-29改正)

(手持品課税に係るたばこ税の納付等)

7  手持品課税に係るたばこ税の納付等については、次の点に留意する。

  1. (1) 改正法附則第51条第5項(同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる場合の手持品課税に係るたばこ税の納期限は、平成31年4月1日(同条第10項において同条第5項を準用する場合にあっては令和3年3月31日、同条第12項において同条第5項を準用する場合にあっては令和4年3月31日)となる。(令2課消4-29改正)
    • イ 期限後申告書又は修正申告書が手持品課税に係るたばこ税の納期限前に提出された場合
    • ロ 更正又は決定に係る通則法第35条第2項第2号《申告納税方式による国税等の納付》に規定する納期限が手持品課税に係るたばこ税の納期限前に到来する場合
  2. (2) 手持品課税に係るたばこ税の過少申告加算税又は無申告加算税の納期限は、通則法第35条第3項の規定により、これらに係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日となる。
  3. (3) 期限後申告書が提出された場合において、通則法第66条第7項《無申告加算税》に規定する要件を満たしたときには、無申告加算税が課されないことに留意する。

(手持品課税の日以後に製造たばこが戻し入れられた場合等の取扱い)

8  手持品課税の日以後に製造たばこが、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合は、次による。

  1. (1) 手持品課税が行われた製造たばこが戻入れ又は移入された場合
     改正法附則第51条第1項、第9項又は第11項の規定により手持品課税が行われた手持品課税製造たばこが、製造たばこの製造場へ戻入れ又は移入された場合における同条第7項(同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)及び改正令附則第4条第8項《手持品課税に係る申告等》(同条第11項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、次による。
    • イ 当該戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地の所轄税務署長が、当該手持品課税製造たばこの製造者の確認申請に基づき当該手持品課税製造たばこについて手持品課税が行われたことを確認した場合には、法第16条《戻入れの場合のたばこ税の控除等》及びたばこ特別税法第11条《戻入れの場合のたばこ特別税の控除等》の規定の適用に併せて手持品課税に係るたばこ税を控除し又は還付する。
       この場合における改正令附則第4条第8項(同条第11項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する確認申請書は、別紙様式2-1「戻入れ・移入製造たばこのたばこ税手持品課税済確認申請書」(同条第11項において同条第8項を準用する場合にあっては別紙様式2-2、同条第12項において同条第8項を準用する場合にあっては別紙様式2-3)による。
    • ロ イの確認は、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された手持品課税製造たばこについて、手持品課税の適用を受けた者が改正法附則第51条第2項(同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書に基づき行う。
       この場合における改正令附則第4条第8項(同条第11項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する手持品課税対象証明書の申請書は、別紙様式3-1「製造たばこのたばこ税手持品課税対象証明書交付申請書」(同条第11項において同条第8項を準用する場合にあっては別紙様式3-2、同条第12項において同条第8項を準用する場合にあっては別紙様式3-3)による。
  2. (2) 手持品課税が行われていない製造たばこが戻入れ又は移入された場合
     手持品課税が行われていない製造たばこが、製造たばこの製造場へ戻入れ又は移入された場合における法第16条及びたばこ特別税法第11条の規定の適用に当たっては、製造場からの移出又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税及びたばこ特別税のみを控除し又は還付するのであるから留意する。

(手持品課税輸入製造たばこを輸出等した場合のたばこ税の還付申請)

9  改正法附則第51条第6項の規定により特定販売業者がたばこ税の還付を受けようとする場合は、別紙様式4「輸出・廃棄製造たばこのたばこ税及びたばこ特別税還付申請書」に、製造たばこの輸出又は廃棄の手続をした税関長が当該製造たばこについて手持品課税が行われたことを確認した旨の通知書を添付して行う。
 なお、この場合の課税済確認申請等の手続は、8の(1)の定めを準用する。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。