課消4-17
課審8-6
平成31年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部を下記1及び2のとおり改正したから、以後これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)等により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。

1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正

別紙1「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」新旧対照表(PDF/150KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部改正

別紙2「印紙税法基本通達」新旧対照表(PDF/224KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

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