(「自動車検査証の有効期間」の意義)

1 租特令第51条の5第3項第1号に規定する「自動車検査証の有効期間」とは、自動車検査証の交付等(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。)を受ける際の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条《自動車検査証の有効期間》に規定する自動車検査証の有効期間をいい、同法第61条の2第2項の規定により伸長された期間は含まないことに留意する。(平29課消4-7追加)

(「やむを得ない事情」の意義)

2 租特令第51条の5第7項に規定する「やむを得ない事情」とは、永久抹消登録(道路運送車両法第15条に規定する永久抹消登録をいう。)の申請、登録自動車の届出(同法第16条第2項の規定による届出をいう。)又は検査対象軽自動車の届出(同法第69条の2第1項の規定による届出をいう。)後において、使用済自動車(租特法第90条の15第1項に規定する使用済自動車をいう。)の所有者の責めに帰さない後発的な事象により、還付金額が発生することが明らかとなった場合等をいう。(平29課消4-7追加)

(注) 税法の不知又は誤解はこれに当たらないので留意する。


租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る