課鑑 112
課酒 1−71
平成30年10月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)」が一部改正(平成30年国税庁告示第25号)されたことに伴い、所要の整備及び修正を行うものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)・新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 なお、カオリンの成分規格及び試験方法については、同法令解釈通達の細目「清澄」、種類「その他のおり下げ剤」を適用することとする。

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