課軽2−12
課個3−7
課法4−16
課消2−9
課審8−19
徴管2−22
査調2−10
平成30年6月6日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成28年4月25日付課軽2−5ほか6課共同「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)

「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)により、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)が改正されたことから、所要の整備を図るものである。

別紙「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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