区分 内容 発行者 根拠条項 備考
1 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴い資産の権利変換又は買取り若しくは収用があった場合において、その権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産が次に掲げる資産であるとき (イ) 施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産
(ロ) 都市再開発法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産
(ハ) 都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出に基づき同法第87条又は第88条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利変換を受けなかった資産
(ニ) 都市再開発法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得することとされた資産
(ホ) 都市再開発法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第118条の24(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなった資産
(ヘ) 施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部又は施設建築物の一部についての借家権(施設建築物に関する権利も含む。)を取得することとなった場合の当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)
(ト) 建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分(施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなった場合の当該建築施設の部分の給付を受ける権利
(イ)、(ロ)、(ニ)から(ト)までに掲げる資産の場合にあっては、これに該当する資産である旨の証明
(ハ)に掲げる資産の場合にあっては、措置法令第39条第8項各号に掲げる場合のいずれか(都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、措置法令第39条第8項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあった旨の証明
市街地再開発事業の施行者(※) 措置法64条1項3号の2、65条1項4号、7項
措置法規則22条の2 4項2号
※ 施行者は個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社である。
2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴い資産の権利変換があった場合において、その権利変換に係る資産が次に掲げる資産であるとき
(イ) 防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産
(ロ) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産
(ハ) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出に基づき同法第221条又は第222条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかった資産
(ニ) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項(密集市街における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなった資産
(ホ) 防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部又は防災施設建築物の一部についての借家権(防災施設建築物に関する権利も含む。)を取得することとなった場合の当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)
(イ)、(ロ)、(ニ)及び(ホ)に掲げる資産の場合にあっては、これに該当する資産である旨の証明
(ハ)に掲げる資産の場合にあっては、措置法令第39条第11項各号に掲げる場合のいずれか(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、措置法令第39条第11項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあった旨の証明
防災街区整備事業の施行者(※) 措置法64条1項3号の3、65条1項5号、8項
措置法規則22条の2 4項3号
※ 施行者は、個人施行者、防災街区整備事業組合、事業会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社である。
3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下④までにおいて「マンション建替円滑化法」という。)に規定するマンション建替事業が施行された場合において、その権利変換に係る資産が次に掲げる資産であるとき
(イ) 施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(マンション建替円滑化法に規定する敷地利用権をいう。以下同じ。)が与えられるように定められた資産
(ロ) 施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなった場合における施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権
(イ)又は(ロ)に掲げる資産に該当する資産である旨の証明 マンション建替事業の施行者 措置法65条1項6号
措置法規則22条の2 4項4号
4 マンション建替円滑化法に規定する敷地分割事業が実施された場合において、その資産に係るマンション建替円滑化法の敷地権利変換によりマンション建替円滑化法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき これらに該当する資産である旨の証明 その敷地分割事業を実施する分割組合(マンション建替円滑化法に規定する分割組合をいう。) 措置法65条1項7号
措置法規則22条の2 4項5号

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