(収用証明書の保存)

64(4)-1 措置法第64条から第65条の2までの規定は、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の2第4項に規定する書類を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容は、次の表に掲げるものについては同表によるほか、同表に掲げていないものについてはその適用を受けようとする規定に対応する昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)33−50に係る別表2の区分に応じ同表に準ずる。(昭50年直法2-21「47」、昭51年直法2-39「29」、昭52年直法2-33「43」、昭53年直法2-24「37」、昭55年直法2-15「十六」、昭57年直法2-11「十三」、昭59年直法2-3「二十六」、昭60年直法2-11「十九」、昭61年直法2-12「二十一」、昭63年直法2-1「二十一」、昭63年直法2-14「二十」、平2年直法2-1「二十七」、平2年直法2-6「三十一」、平3年課法2-4「二十二」、平5年課法2-1「二十五」、平6年課法2-1「三十二」、平10年課法2-17「三十三」、平11年課法2-9「四十三」、平12年課法2-19「十八」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」、平15年課法2-7「三十一」、平15年課法2-22「三十一」、平16年課法2-14「二十」、平17年課法2-14「二十六」、平19年課法2-3「四十」、平20年課法2-1「三十」、平20年課法2-14「十八」、平21年課法2-5「二十」、平22年課法2-7「二十二」、平23年課法2-17「三十四」、平24年課法2-17「二十八」、平25年課法2-4「二十一」、平26年課法2-6「三十五」、平27年課法2-8「二十四」、平28年課法2-11「三十四」、平29年課法2-17「二十七」、平30年課法2-12「二十一」、令和元年課法2-10「三十四」、令2年課法2-17「二十四」、令3年課法2-31「九」、令4年課法2−14「四十七」により改正)

「次表」

(代行買収の要件)

64(4)-2 措置法第64条第1項の規定の適用に当たって、措置法規則第14条第5項第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定により、これらの規定に規定する事業の施行者に代り当該事業の施行者以外の者でこれらの規定に規定するものの買い取った資産がこれらの規定に規定する資産に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭51年直法2-39「28」、昭52年直法2-33「44」、平15年課法2-7「六十」、平16年課法2-14「二十」、平23年課法2-17「三十四」、平27年課法2-8「二十四」により改正)

  1. (1) 買取りをした資産は、最終的に事業の施行者に帰属するものであること。
  2. (2) 買取りをする者の買取りの申出を拒む者がある場合には、事業の施行者が収用するものであること。
  3. (3) 資産の買取契約書には、資産の買取りをする者が事業の施行者が施行する○○事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
  4. (4) (1)及び(2)の事項については、事業の施行者と資産の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(事業施行者以外の者が支払う漁業補償等)

64(4)-2の2 措置法第64条第1項第7号に規定する事業の施行者でない地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体の支払った補償金又は対価が同項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第8号に規定する補償金又は対価に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭52年直法2-33「45」により追加、平15年課法2-7「六十」、平16年課法2-14「二十」、平23年課法2-17「三十四」、平27年課法2-8「二十四」により改正)

  1. (1) 措置法規則第14条第5項第8号に規定する権利の消滅(価値の減少を含む。以下64(4)-2の2において同じ。)に関する契約書には、補償金又は対価の支払をする者が同号に規定する事業の施行者が施行する○○事業のために消滅する当該権利に関して支払うものである旨が明記されているものであること。
  2. (2) (1)の事項については、当該事業の施行者と補償金又は対価の支払をする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(証明の対象となる資産の範囲)

64(4)-3 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第3号イに規定する「事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産」に該当するかどうかは、当該買取りの時において、当該事業の施行場所、施行内容等が具体的に確定し、当該資産について事業認定が行われ得る状況にあるかどうかによって判定することに留意する。
 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第5号に規定する「土地収用法第3条各号のいずれかに該当するもの……に関する事業」に必要な資産であり、かつ、当該買取りについて措置法第64条第1項第2号に規定する事由があるどうかを判定する場合についても同様とする。(昭51年直法2-39「28」、平15年課法2-7「六十」、平16年課法2-14「二十」により改正)

(関連事業に係る収用証明書の記載事項)

64(4)-4 収用等の場合の課税の特例は、当該収用等が、収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に表示した収用証明書(措置法規則第22条の2第4項に規定する書類をいう。以下同じ。)を保存していることを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となってくることに留意する。(昭51年直法2-39「29」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」、平15年課法2-7「六十」、平30年課法2-12「二十一」により改正)