課法8-14
官際1-60
課個3-13
徴管2-57
査調1-107
平成30年11月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成13年7月5日付課法3−57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、「特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項」、「投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する(変更)申告書」、「外国組合員の課税所得の特例の適用に関する届出書」、「本店等一括提供に係る承認申請書」、「本店等一括提供取りやめ届出書」、「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」及び「非課税口座開設情報の取消依頼書・未成年者口座開設情報の取消依頼書」については、平成31年1月1日以後、これによられたい。

(趣旨)
 「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)」の施行等に伴い、法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について、所要の改正を行うものである。

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別紙