繰上請求

(法人の解散)

1 法第38条第1項第3号の「解散」には、法人の事実上の解散は含まれない。

(繰上げに係る期限)

2 法第38条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行う税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。

(納付場所の指定)

3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係《納付場所の指定》と同様とする。

繰上保全差押え

(繰上保全差押えができる終期)

4 繰上保全差押えは、繰上保全差押金額に係る国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)を経過した後はできないものとする。
 なお、上記の法定申告期限前であっても、繰上保全差押金額に係る国税が確定したときは、その確定した国税の額に相当する繰上保全差押金額については、繰上保全差押えをすることができないものとする。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語