課消2-5
課個2-12
課法4-14
課審8-14
査調5-5
平成30年5月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
 ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)附則及び「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。
 なお、以下に掲げる改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 非課税規定に係る取扱い(6-13-4)
  平成30年6月15日

(2) 輸出物品販売場制度に係る取扱い(8-1-1、8-1-2の2、8-1-3の2)
  平成30年7月1日

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