課酒1-13
平成30年3月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成30年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)

「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)が廃止され、犯則調査の規定が国税通則法(昭和37年法律第66号)に編入されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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