課消1−34
課審8−25
平成30年6月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 国際観光旅客税法取扱通達(平成30 年4月18日付課消4−23ほか1課共同「国際観光旅客税法取扱通達の制定について」の別添)等の一部を下記のとおり改正したから、以後これによられたい。

(趣旨)
 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)附則第6条において改正された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第9条(国際観光旅客税法の特例)関係の取扱い等について、所要の規定の整備を図るものである。

1 「国際観光旅客税法取扱通達」の一部改正

 別紙1「国際観光旅客税法取扱通達」新旧対照表(PDF/1,318KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(平成8年4月1日付課消2−8)の一部改正

 別紙2「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」新旧対照表(PDF/324KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。