徴徴6−1
平成30年3月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、第144条関係及び第159条関係(2及び5を除く。)の改正は、平成30年4月1日から適用する。
 また、平成29年度の税制改正後の国税徴収法第33条の第二次納税義務については、平成30年1月1日以後に滞納となった国税について適用され、同日前に滞納となった国税は従前の取扱いによる。

(趣旨)

平成29年度の税制改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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