【照会要旨】

 共働きの夫婦が、次のように連帯債務である借入金で、住宅を購入した場合、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はどのように計算するのでしょうか。
 家屋及びその敷地の購入代金(夫婦2分の1ずつの共有) 4,500万円
 頭金 500万円
 借入金(夫婦の連帯債務) 4,000万円

【回答要旨】

 連帯債務の場合は、その負担について当事者間の内部的契約がどのように定められているかにより、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の額が変わってきます。
 例えば、頭金の500万円を家屋及びその敷地(以下「家屋等」といいます。)の持分割合に応じて夫婦それぞれが負担し、借入金を夫と妻とで6対4の割合で負担するという約束をした場合は、夫が負担する借入金の額は4,000万円の60%に相当する2,400万円となりますが、夫が自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうちの2,000万円(4,000万円×50%)だけですから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は2,000万円となります。そして、その差額の400万円に相当する借入金は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
 一方、妻の方は、400万円相当額は夫が代わりに負担することとされているため、自分の家屋等の持分を取得するために実質的に負担することとなる借入金は1,600万円だけとなります(つまり、妻は、自己の借入金1,600万円と夫からの受贈金400万円との合計額2,000万円を自己の家屋等の持分の取得資金に充てたこととなります。)。このため、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円と考えられます。
 また、例えば、頭金の500万円を夫が1人で負担したということとなると、夫が自分の家屋等の持分を取得するために借入金として負担すべき額は1,750万円(4,500万円×50%-500万円)だけとなりますから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,750万円と考えられます。そして、夫が実際に負担する借入金の額2,400万円との差額の650万円(2,400万円-1,750万円)に相当する金額は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
 一方、妻の方は、家屋等の2分の1の持分を取得するためには、2,250万円の資金が必要となりますので、6対4の割合とする内部契約がないとすれば2,250万円に相当する金額までの借入金を住宅借入金等特別控除の対象とすることができることとなりますが、その内部契約により実質的な借入金の負担は1,600万円だけとなるので、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円とされます。

(注) 連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります(昭34.6.16直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条、昭34.6.16直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。