【照会要旨】

 Aは、今般、それまで個人事業として営んできた飲食業を法人成りすることとしました。
 ところで、Aの事業の用に供していた資産には一括償却資産があり、前年までに必要経費に算入されていない金額があります。法人成りに当たって、この一括償却資産は法人に引き継ぐこととしていますが、必要経費に算入されていない金額はどのようになりますか。

【回答要旨】

 一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。

 一括償却資産を構成する個々の減価償却資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合であっても、その個々の減価償却資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、取得費として控除したり、損失として計上することはできず、一度一括償却資産としたものについては、3年間にわたりこの均等償却を続けることになっています(所得税法施行令第139条、所得税基本通達49−40の2)。
 一方、一括償却資産につき相続があった場合には、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分については、原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとし、例外的に死亡した日の属する年の翌年以後の各年分に対応する部分については、相続により業務を承継した者の必要経費に算入することとしても差し支えないものとされています(所得税基本通達49−40の3)。
 これらの取扱いからすると、法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する人もいませんので、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入するのが相当です。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第139条、所得税基本通達49−40の2、49−40の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。