【照会要旨】

 児童福祉法の規定による都道府県知事の認可を受けて設置された、いわゆる認可保育所において公益法人等が行う育児サービス事業(以下「認可保育事業」といいます。)は、保育に必要な施設を有し、保育に関する専門性を有する職員が養護及び教育を一体的に行う事業であることから、法人税法施行令第5条に規定する収益事業として同条各号に特掲されている34事業のいずれにも該当しないものとして取り扱われています。
 ところで、この都道府県の認可を受けてはいないものの、認可保育所と同様の目的により設置されるいわゆる認可外保育施設のうち、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準(以下「監督基準」といいます。)を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されています(この証明書を受けている施設を「証明施設」、この証明施設において公益法人等が行う育児サービス事業を「証明施設が行う認可外保育事業」といいます。)。
 この証明施設が行う認可外保育事業についても、認可保育事業と同様に、収益事業に該当しないものとして取り扱って差し支えありませんか。

【回答要旨】

 その認可外保育施設が証明施設であり、監督基準に従って運営されている場合には、照会者の見解どおりで差し支えありません。

(理由)

 認可保育所において満たすことを求められる児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(旧名称:児童福祉施設最低基準。以下「設備運営基準」といいます。)は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保することを目的としているのに対して、証明施設において満たすことが求められる監督基準は、一定の質を確保し、児童の安全を図ることを目的としていますので、その目的は完全に一致しているとはいえません。
 ただし、それぞれの基準における検討項目は、証明施設に対する監督基準が認可保育所に対する設備運営基準に比べて緩和されている項目があるものの、項目としては大部分が共通しているところであり、特に、「保育内容」として規定されている児童の処遇に係る基準の項目については、設備運営基準により定められた保育内容である保育所保育指針基準に準じています。
 また、「職員」による保育及び「設備」の利用が適切に行われているかどうかなどの実態については、「保育所保育指針を踏まえた適切な保育が行われているか。」という監督基準の「保育内容」の項目に基づき確認されており、これらの項目をすべて満たす証明施設においては保育所保育指針を踏まえた保育が行われ、育児サービスが行われているものと言えます。
 これらのことからすれば、証明施設が行う認可外保育事業は、認可保育事業と同一の育児サービス事業であるとまではいえないものの、一定の水準が確保された認可保育事業に類する育児サービス事業であると認められます。
 したがって、この証明施設が行う認可外保育事業は、認可保育事業と同様に、収益事業に該当しないこととなります。
 ただし、証明施設が行う認可外保育事業であっても、その実態において監督基準に従って運営されていなければ、少なくとも認可保育事業に類する育児サービス事業を行っているとは認められませんので、その場合には、どのような育児サービス事業が行われているかなど、その事業実態に応じて、収益事業に該当するかどうかを個別に判断することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第13号
 法人税法施行令第5条
 児童福祉法第35条第4項、第39条、第45条、第59条の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。