【照会要旨】

 ゴルフ場経営会社につき民事再生法の規定による再生計画認可の決定が行われ、預託金の一部が切り捨てられる場合、そのゴルフ場の会員権を有する法人は、その事実が生じた事業年度において、その切り捨てられた金額を貸倒損失として計上することができますか。

【回答要旨】

 預託金の一部が切り捨てられ、法律的に債権の一部が消滅した場合には、その切り捨てられた部分の金額については、原則として、切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金の額に算入されます。
 ただし、会員がゴルフ会員権を預託金の額面金額以下で取得している場合は、貸倒損失に計上できる金額は、帳簿価額と切捨て後の預託金の金額との差額を限度とします。

(理由)
 金銭債権の一部が更生計画認可の決定や再生計画認可の決定によって切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金算入されます(法人税基本通達9−6−1(1))。
 ゴルフ会員権は、会員契約の解除がなければ預託金返還請求権(金銭債権)に転換しません。再生手続は経営の継続が前提となっているので、通常、会員契約は解除されることはないため、認可決定により預託金の一部が切り捨てられたとしても、金銭債権の性格を有しないゴルフ会員権について貸倒損失を計上することは認められないとも考えられます。
 しかしながら、会員契約を解除しなければゴルフ会員権が金銭債権と認められないのは、契約上「預託金は、据置期間経過後、退会を条件に返還請求することができる」とされているからであって、契約自由の原則の下では、当事者の合意により、契約継続中のある時点で預託金の一部を返還又は切り捨てるという契約に変更することは可能です。
 すなわち、再建型の倒産手続などによって預託金の一部切捨てが行われた場合も、契約変更により、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した上で、その一部が切り捨てられたとみることができます。
 また、預託金の一部切捨てという事実は、契約の当事者間に存在した債権・債務関係が法律的に消滅することであり、ゴルフ場経営会社はこのことにより債務免除益を計上することになります。このような当事者間の契約上の債権・債務関係が変更されたという事実を踏まえれば、債権者においても、その消滅した債権に相当する貸倒損失を容認することが相当であると考えます。
 したがって、預託金の一部が切り捨てられた場合には、会員が従来どおりゴルフ場施設を利用できても、その切り捨てられた部分の金額については貸倒損失の計上が認められると解することが相当と考えられます。

〔預託金の一部が切り捨てられた場合の例〕
 民事再生法の規定による再生計画認可の決定により預託金の一部(500万円)が切り捨てられ、額面1,500万円とされた。

(事例1)帳簿価額が2,300万円の場合の図

(事例2)帳簿価額が1,800万円の場合の図

【関係法令通達】

 法人税法第22条第3項
 法人税基本通達9-6-1(1)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。