I 改正のあらまし

1 改正前の住宅借入金等特別控除制度の概要

 居住者が国内において、居住用家屋の新築や購入又は自己の居住の用に供している家屋で一定のものの増改築等(以下「住宅の取得等」という。)をして、これらの住宅の取得等に係る部分を平成10年1月1日から平成16年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合(その住宅の取得等の日から6月以内に居住の用に供した場合に限る。)において、その者がこれらの住宅の取得等に係る住宅借入金等を有するときには、一定の要件の下で、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」という。)以後一定期間にわたり、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基礎として計算した金額を、各年の所得税額から控除(税額控除)することとされている(措法411)。
 この住宅借入金等特別控除の控除期間等は、その居住の用に供した日に応じ、概ね次のようになる。

居住の用に供した日 控除期間 各年分の控除額
平成10年中 6年間
A  1年目から3年目まで
 年末残高の合計額が1,000万円以下の場合
住宅借入金等の年末残高の合計額 × 2%
 年末残高の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合
住宅借入金等の年末残高の合計額 × 1% + 10万円
 年末残高の合計額が2,000万円を超える場合
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 3,000万円) × 0.5% + 20万円
B  4年目から6年目まで
 年末残高の合計額が2,000万円以下の場合
住宅借入金等の年末残高の合計額 × 1%
 年末残高の合計額が2,000万円を超える場合
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 3,000万円) × 0.5% + 10万円
平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
15年間
A  1年目から6年目まで
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 5,000万円) × 1%
B  7年目から11年目まで
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 5,000万円) ×0.75%
C  12年目から15年目まで
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 5,000万円) × 0.5%
平成13年7月1日から
平成15年12月31日まで
10年間 1年目から10年目まで
  住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 5,000万円) × 1%
平成16年中 6年間 1年目から6年目まで
 年末残高の合計額が2,000万円以下の場合
住宅借入金等の年末残高の合計額 × 1%
 年末残高の合計額が2,000万円を超える場合
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高 3,000万円) × 0.5% + 10万円

(注)

1 居住の用に供した日の属する年を「1年目」と表示している。

2 控除額の100円未満の端数は切り捨てる。

3 平成11年1月1日以後に新築等した家屋を居住の用の供した者の「住宅借入金等の年末残高の合計額」には、家屋とともにした敷地等の取得に係る一定の借入金又は債務の年末残高も含まれる。

4 平成11年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供した者は、「平成10年中に居住の用に供した場合の算式」によって控除額を計算することができる(経過措置の計算方法)。

5 平成11年1月1日以後にした家屋の取得等が「阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等」である者は、控除期間(6年間)の控除額を「平成10年中に居住の用に供した場合の算式A」によって計算(「住宅借入金等の年末残高の合計額」は最高3,000万円となる。)することができる(特例の計算方法)。

2 改正の概要等

(1) 改正の概要

 改正前の住宅借入金等特別控除は、住宅の取得等をし居住の用に供した日から引き続き居住の用に供していることが適用要件となっていることから、転勤等のやむを得ない事情で、当該住宅を所有し続けながらも一度転居した場合は、その後、再び当初の住宅を居住の用に供したとしても、控除の適用対象とならないこととされていた。

 住宅借入金等特別控除の適用年は、その居住の用に供した日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。)まで引き続きその居住の用に供している年(以下「適用年」という。)に限ることとされている(措法411)。
 したがって、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の取得等をし居住の用に供した後、当該控除の適用を受けた住宅に引き続き居住していなければならないことになる。

(注)  「引き続きその居住の用に供している」とは、住宅の取得等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養等その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして取り扱っている (措通41−2(1))。

 平成15年度の税制改正において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与)の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して当該控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の適用については、居住年以後その適用年の各年のうち、その者がその家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(再び居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、当該控除に係る適用年とみなされ、住宅借入金等特別控除の再適用を認めることとされた(措法418)。
 なお、この改正は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合について適用される(平成15年所法等改正法附則83)。
(2) 住宅借入金等特別控除の再適用の要件

 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要となる(措法4189、措規18の21181920)。

イ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年分以前において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者であること

ロ 居住の用に供さなくなったことが、1給与等の支払をする者(勤務先)からの転任の命令に伴う転居、又は、2その他上記1に準ずるやむを得ない事由に基因していること

ハ 再び居住の用に供した日(以下「再居住の日」という。)が、居住年に応じ、次の期間内であること

1 居住年が平成11年、平成12年又は平成13年前期(平成13年1月1日から同年6月30日)である場合………その居住年以後15年間

2 居住年が平成13年後期(平成13年7月1日から同年12月31日)、平成14年又は平成15年である場合………その居住年以後10年間

3 居住年が平成10年又は平成16年である場合………その居住年以後6年間

(注) 居住年が平成11年1月1日から同年3月31日までの者のうち「経過措置の計算方法」を適用した者及び居住年が平成11年1月1日以後で、阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等による「特例の計算方法」を適用した者は、その居住年以後6年間となる。

ニ 再居住の日以後の各年においてその年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続き居住の用に供していること

ホ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、居住の用に供しないこととなる事情の詳細その他一定の事項を記載した届出書(「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」様式1参照)を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出していること

(注) 税務署長から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書を上記の届出書に添付する必要がある。

ヘ 再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書(「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」様式2参照)、住民票の写し及び住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を添付していること

(注) 再居住の日の属する年において家屋を賃貸の用に供している場合には、再居住の日の属する年の翌年から再適用となることに留意する。

(3) 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続

イ 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、次の手続が必要である(措法419、措規18の 211819)。

i 家屋を居住の用に供しなくなる日までに
 家屋を居住の用に供しないこととなる事情の詳細その他一定の事項を記載した届出書(「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」様式1参照)を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 なお、税務署長から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書を上記届出書に添付する必要がある。

(注)「家屋を居住の用に供しないこととなる事情の詳細その他一定の事項」とは、次のとおりである。

1 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

2 給与等の支払者の名称及び所在地

3  居住の用に供しないこととなった事情の詳細

4 居住の用に供しなくなる年月日

5 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地

6 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日

7 その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)

ii 再適用を受ける最初の年分
 再居住した日の属する年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額についてのその控除に関する記載をするとともに、次の書類を添付して提出しなければならない。

1 住宅借入金等特別控除の金額の計算に関する明細書(「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」様式2参照)

2 住民票の写し

3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

(注)再居住の日の属する年に家屋を賃貸の用に供している場合には、再居住の日の属する年の翌年から再適用となることから、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための確定申告も、再居住の日の属する年の翌年分となることに留意する。

ロ 上記イのiについて届出書の提出がない場合又はiiについて確定申告書に再居住に関する証明書類(「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」や「住民票の写し」など)の添付がない場合であっても、税務署長は、その提出又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その届出書又はその証明書類の提出があった場合に限り、再適用を認めることとされている(措法41910)。

ハ 住宅借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年分については確定申告を行う必要があるが、翌年以後の適用年について給与所得者においては、税務署長から再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けることにより、勤務先の年末調整で適用を受けることができる。


(参考) 主な改正法令等

○ 措置法第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))

1項 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第8項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第8項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び第3項において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成9年1月1日から平成16年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項、第3項及び第5項において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第3項において「居住年」という。)以後6年間(同日(以下この項から第3項までにおいて「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び第3項において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び第3項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年若しくは平成15年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項及び第3項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び第3項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が3千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別控除額を控除する。
(中略)

8項 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用を受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。

9項 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次条第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

10項 税務署長は、前項の届出書の提出がなかった場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があった場合に限り、第8項の規定を適用する。

○ 平成15年所法等改正法附則第83条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置))
 新租税特別措置法第41条第8項の規定は、同項の居住者が施行日(平成15年4月1日)以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。

○ 措置法規則第18条の21((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付 書類等))

14項 法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年前期」という。)内の日である場合には13年内とし、居住日が法第41条第1項に規定する平成13年後期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年若しくは平成15年である場合には8年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第1項に規定する書類若しくは第12項各号に定める書類又は次項に規定する書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年前期内の日である場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年若しくは平成15年である場合には8年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨及び当該居住の用に供した日の年月日(同条第8項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第1項及び第8項の規定の適用を受けている旨並びに当該居住の用に供した日の年月日及び同項に規定する再び居住の用に供した日の年月日)を記載することにより第1項に規定する書類若しくは第12項各号に定める書類又は次項に掲げる書類の添付に代えることができる。

18項 法第41条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第41条第9項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

 給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第41条第8項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなった事情の詳細

 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称及び所在地

 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

 その他参考となるべき事項

19項 法第41条第9項に規定する法第41条の2第5項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第41条第8項の居住者が法第41条の2第5項に規定する証明書とともに同条第1項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

20項 法第41条第9項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなった年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなった年月日その他参考となるべき事項を記載した第12項に規定する明細書のほか、次に掲げる書類とする。

一 その者の住民票の写し

二 施行令第26条の2第1項の規定により交付を受けた同項に規定する書類

○ 平成15年改正措規附則
 この省令は、平成15年4月1日から施行する。(以下、略)


平成15年度住宅借入金等特別控除の改正の概要(目次)