個人課税課情報 第2号 平成15年4月1日 国税庁
個人課税課

 平成15年度の税制改正により住宅借入金等特別控除に係る適用関係等について改正が行われたことから、当該改正の概要等について、別添のとおりとりまとめたので、納税者の利便に供するよう執務の参考として送付する。
 なお、この「平成15年度 住宅借入金等特別控除の改正の概要」は、平成15年4月1日現在の法令等に基づいて作成している。

関係法令等

法令名等 本文中引用略語
租税特別措置法 措法
租税特別措置法施行令 措令
租税特別措置法施行規則 措規
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号) 平成15年所法等改正法
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号) 平成15年改正措規
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
※ この「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」は、平成15年4月1日付課個2−7ほか1課共同「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」により一部改正が行われている。
措通

別添

平成15年度 住宅借入金等特別控除の改正の概要

目次

I 改正のあらまし

1 改正前の住宅借入金等特別控除制度の概要

2 改正の概要等

(1)  改正の概要

(2)  住宅借入金等特別控除の再適用の要件

(3)  住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続

(参考) 主な改正法令等

II 質疑応答編

1 住宅借入金等特別控除の改正の概要

2 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者の意義

3 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合

4 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由

5 居住の用に供しなくなった場合の意義

6 再び居住の用に供した場合の意義(親族の居住)

7 家屋を賃貸の用に供していた場合の意義

8 転居した年に再居住した場合

9 2回以上の再居住

10 居住の用に供しなくなったときの手続

11 居住の用に供しなくなる日までに届出書を提出しなかった場合

12 再び居住の用に供したときの手続

13 再居住年の翌年以後の住宅借入金等特別控除の適用

14 経過措置(平成15年3月に転勤命令があり同年4月以後に転居した場合)

15 経過措置(平成14年10月に転勤命令があり平成15年4月以後に転居した場合)

16 再居住の直後に増改築を行った場合

III 様式編

様式1 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書(PDFファイル/95KB)

様式2 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)【未定稿】(PDFファイル/69KB)

様式3 広報用チラシ(PDFファイル/70KB)

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