(判定の時期等)

50 公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈が措令第25条の17第5項各号に定める要件に該当するかどうかの判定は、同条第1項に規定する申請書の記載等に基づき、当該贈与又は遺贈の時を基準として、その後に生じた事実関係をも勘案して行うのであるが、当該贈与又は遺贈の時には、当該各号に定める要件に該当しない場合においても、その申請につき措置法第40条第12項の規定による承認をしないことを決定した旨の通知をする時までに、当該法人の組織、定款などを変更すること等により当該各号に定める要件に該当することが明らかにされたときは、当該贈与又は遺贈は、当該各号に定める要件に該当するものとして取り扱うことができるものとする。 

(注) 措置法第40条第1項の後段の承認をしないことの決定があった場合には、財産の贈与又は遺贈があった時における当該財産の価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があったものとして、当該贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、財産の贈与又は遺贈をした者に対して、当該贈与があった日の属する年分(遺贈の場合は、遺贈があった日の属する年分)の所得として、所得税が課されることに留意する。

※ 下線部分が改正部分である。

(改正)

(説明)

平成20年度税制改正において、非課税承認が措置法第40条第2項の規定により取り消された場合には、財産の贈与又は遺贈をした者に対し、同条第3項により取り消された場合には、財産の贈与又は遺贈を受けた法人に対し、非課税承認に係る財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることとされた。
 これに対し、措置法第40条第1項後段の承認をしないこと(不承認)の決定があった場合には、その事由の如何にかかわらず、財産の贈与又は遺贈をした者に対して、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があったものとして、当該贈与又は遺贈があった日の属する年分の所得税が課されることとなることを留意的に明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)