資産課税課情報 第15号 平成20年8月1日 国税庁
資産課税課

 平成20年7月8日付課資4−83ほか一課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その概要について別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。


別添

目次

〔措置法第40条第1項関係〕

〔措令第25条の17第1項関係〕

〔措令第25条の17第2項関係〕

〔措令第25条の17第5項第3号及び第6項関係〕

〔措置法第40条第2項関係〕

〔措置法第40条第2項及び第3項共通関係〕

〔措置法第40条第5項関係〕

〔措置法第40条第6項関係〕

〔措置法第40条第7項関係〕

〔措置法第40条第8項関係〕

〔措置法第40条第9項関係〕

〔措置法第40条第6項から第9項まで共通関係〕

〔措置法第40条第11項関係〕

〔措置法第40条第12項関係〕