(特定一般法人等の範囲)

49 措置法第40条第11項に規定する「第9項に規定する特定一般法人」には、特定贈与等を受けた特定一般法人のほか、同条第6項から第9項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる特定一般法人が、措令第25条の17第21項に規定する「法第40条第1項後段の規定を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等」には、同条第6項から第9項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる公益社団法人又は公益財団法人がそれぞれ含まれることに留意する。

(新設)

(説明)

平成20年度税制改正において、特定贈与等を受けた特定一般法人が公益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に財務省令で定める書類を特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならないこととされた(措法4011、措令25の1720)。
 ところで、措置法第40条第6項から第9項までの規定の適用を受けた場合、資産の移転を受けた法人は、特定贈与等に係る公益法人等とみなされることから、同条第11項に規定する「第9項に規定する特定一般法人」には、同条第6項から第9項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる特定一般法人が含まれることを留意的に明らかにした。
 また、非課税承認に係る贈与又は遺贈を受けた公益法人等が公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から1月以内に、財務省令で定める事項を記載した書類に、定款の写しを添付して当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならないこととされた(措令25の1721)。
 この場合も、措置法第40条第6項から第9項までの規定の適用を受けた場合、資産の移転を受けた法人は、特定贈与等に係る公益法人等とみなされることとなることから、措令第25条の17第21項に規定する「措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等」には、同条第6項から第9項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる公益社団及び公益財団法人が含まれることを留意的に明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)