(措置法第40条第9項に規定する贈与の日)

41 措置法第40条第9項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する特定贈与等を受けた特定一般法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。

(新設)

(説明)

平成20年度税制改正において、特定贈与等を受けた特定一般法人が、特定贈与等に係る財産等を他の公益法人等(以下「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(整備法第119条第2項第1号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、贈与の日の前日までに、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、受贈公益法人等が措置法第40条第9項の規定の適用を受けることを確認した書類を添付して、特定贈与等を受けた特定一般法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、贈与の日以後は、受贈公益法人等はその特定贈与等を受けた公益法人等と、受贈公益法人等が移転を受けた資産はその特定贈与等に係る財産とみなすこととされた(措法409)。
 また、受贈公益法人等は、贈与を受けた資産を贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第16項に定める事情があるときは、贈与の日の翌日から国税庁長官が認める期間)内に公益目的事業の用に直接供しなければならない(措法4010)。
 このため、措置法第40条第9項に規定する「贈与の日」を明らかにする必要があるが、贈与を受けた資産を贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供さなければならないことなどを考慮して、当該贈与の履行の日を「贈与の日」というものとして取り扱うこととした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)