(贈与の日)

39 措置法第40条第8項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する当初法人による同項に規定する引継財産の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。

(新設)

(説明)

平成20年度税制改正により、特定贈与等を受けた公益法人等で公益認定法第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けたもの(その処分後において引き続き特定一般法人に該当するものに限る。以下「当初法人」という。)が同法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額相当額の財産(以下「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当初法人が、贈与の日の前日までに、贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、引継法人が措置法第40条第8項の規定の適用を受けることを確認した書類を添付して、当初法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、贈与の日以後は、引継法人はその特定贈与等を受けた公益法人等と、引継法人が移転を受けた資産はその特定贈与等に係る財産とみなすこととされた(措法408、措令25の171718)。
 また、引継法人は、贈与を受けた財産を贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第16項に定める事情があるときは、贈与の日の翌日から国税庁長官が認める期間)内に公益目的事業の用に直接供しなければならないとされた(措法4010)。
 このため、措置法第40条第8項に規定する「贈与の日」を明らかにする必要があるが、贈与を受けた財産を贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供さなければならないことなどを考慮して、当初法人による引継財産の贈与の履行の日を「贈与の日」というものとして取り扱うこととした。


(公益引継資産が金銭の場合)

40 措置法第40条第8項に規定する「公益引継資産」が金銭の場合、原則として、同項に規定する引継法人は、当該金銭の全部をもって当該引継法人の公益目的事業の用に直接供することができる財産を取得し、当該財産を同項に規定する贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に当該引継法人の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第16項に定める事情があるときは、当該贈与の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間)内に当該公益目的事業の用に直接供しなければならないことに留意する。

(注) 上記の場合、公益目的事業の用に供することができる財産の取得に要した仲介料、登記費用などの費用があるときは、8((譲渡の収入金額による代替資産の取得))の取扱いを準用する。

(新設)

(説明)

措置法第40条第8項に規定する公益引継資産は、同項に規定する贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に引継法人の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第16項に定める事情があるときは、当該贈与の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間)内に、引継法人の公益目的事業の用に直接供しなければならない(措法4010)。
 ところで、措置法第40条第8項に規定する公益引継資産が金銭の場合があるが、金銭を保有しているあるいは金銭そのものを公益目的事業の用に費消することは、公益引継資産を公益目的事業の用に直接供していることにはならない。
 このため、通達40は、公益引継資産が金銭の場合、当該金銭の全部をもって当該引継法人の公益目的事業の用に直接供することができる財産を取得し、当該財産を同項に規定する贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供しなければならないことを留意的に明らかにした。
 また、公益目的事業の用に供することができる財産の取得に当たっては、関連経費が生ずるのが一般的であることから、通達40の(注)で、通達8の取扱いを準用することを明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)