(解散の日)

38 措置法第40条第7項に規定する「解散の日」(以下「解散の日」という。)とは、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の解散による残余財産の分配又は引渡しの日をいうものとして取り扱う。

(新設)

(説明)

平成20年度税制改正において、特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しによりその公益法人等の特定贈与等に係る財産等を他の公益法人等(以下「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、解散の日の前日までに、解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、解散引継法人が措置法第40条第7項の規定の適用を受けることを確認した書類を添付して、特定贈与等を受けた公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、解散の日以後は、解散引継法人はその特定贈与等を受けた公益法人等と、その解散引継法人が移転を受けた資産はその特定贈与等に係る財産とみなすこととされた(措法407)。
 また、解散引継法人は、移転を受けた資産を解散の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第16項に定める事情があるときは、解散の日の翌日から国税庁長官が認める期間)内に公益目的事業の用に直接供しなければならないとされた(措法4010)。
 このため、措置法第40条第7項に規定する「解散の日」を明らかにする必要があるが、法人の解散時における残余財産の分配又は引渡しは、解散する法人の債務を弁済し、清算手続きを終了した後でなければできないこと、移転を受けた資産は原則として解散の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供しなければならないことを考慮して、残余財産の分配又は引渡しの日を「解散の日」というものとして取り扱うこととした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)