(合併の日)

36 措置法第40条第6項に規定する「合併の日」(以下「合併の日」という。)とは、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱う。

  • (1) 吸収合併の場合 合併の効力の生ずる日(合併登記により合併の効力が生ずる場合は、合併登記の日)
    (注) 次に掲げる法人の吸収合併の場合の合併の日は、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。
    1 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人 合併の効力の生ずる日
    2 特例民法法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人 法人の合併登記の日
  • (2) 新設合併の場合 合併により設立する法人の成立した日

    (注) 次に掲げる法人の新設合併の場合の合併により設立する法人の成立した日は、合併により設立する法人の設立登記の日となることに留意する。
     公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人

(新設)

(説明)

平成20年度改正において、非課税承認に係る贈与又は遺贈(以下「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により特定贈与等に係る財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、合併の日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、公益合併法人が措置法第40条第6項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、特定贈与等を受けた公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、合併の日以後は、公益合併法人はその特定贈与等を受けた公益法人等と、公益合併法人が移転を受けた資産はその特定贈与等に係る財産とみなすこととされた(措法406)。
 このため、措置法第40条第6項に規定する「合併の日」を明らかにする必要があるが、合併の態様としては、2以上の法人がする合併であって合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるいわゆる吸収合併と、2以上の法人がする合併であって合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるいわゆる新設合併の方法があることから、通達36では、合併の態様別に応じ、合併の日の取扱いを定めた。


(新設合併の場合の措令第25条の17第17項に定める書類)

37 措置法第40条第6項に規定する「第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈」(以下「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が同項の規定により、同条第3項に規定する財産等(以下41において「財産等」という。)を合併により設立する法人に移転しようとする場合における措令第25条の17第17項に規定する「当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認した書類」とは、当該合併により消滅することとなる法人が連名により同項の規定の適用を受けることを確認した書類とする。

(注) 上記の場合、特定贈与等を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、合併の日以後速やかに合併により設立された法人に対し、上記書類の内容について確認を行うものとする。

(新設)

(説明)

措置法第40条第6項の規定の適用を受けるためには、特定贈与等を受けた公益法人等が、合併の日の前日までに、合併の日その他の財務省令で定める一定の事項を記載した書類に、公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、特定贈与等を受けた公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない(措法406、措令25の1717)。
 ところで、新設合併の場合は、合併の日の前日において公益合併法人である新設合併により設立される法人が存在しないため、措令第25条の17第17項に規定する「当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認した書類」は、「当該合併により消滅することとなる法人が連名により措置法第40条第6項の規定の適用を受けることを確認した書類」とすることとした。
 なお、上記の場合には、事後的に、特定贈与等を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、合併の日以後速やかに新設合併法人に対し、上記の書類の内容について確認を行うことを通達37の(注)で明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)