(特定一般法人に該当しないこととなった場合)

24 財産の贈与又は遺贈を受けた特定一般法人が当該贈与又は遺贈に係る措置法第40条第1項後段の承認があった後に法人税法第2条第9号の2イに掲げる要件を満たさないこととなった場合には、同条第2項に規定する「当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産・・・当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたとき」又は同条第3項に規定する「第1項後段の規定を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が・・・当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合」に該当することに留意する。

(新設)

(説明)

 平成20年度税制改正において、特定一般法人が非課税特例の対象法人である措置法第40条第1項後段に規定する「公益法人等」に含まれることとされた(措法401後段)。
 ところで、特定一般法人とは、法人税法第2条第9号の2イに掲げる要件を満たしていることを前提とする法人であることから、当該要件を満たさなくなった場合は、特定一般法人でないこととなり、このため、非課税特例の対象法人である「公益法人等」に該当しないことになる。
 したがって、非課税承認を受けた後に、特定一般法人が法人税法第2条第9号の2イに掲げる要件を満たさないこととなった場合には、措置法第40条第2項に規定する「当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたとき」又は同条第3項に規定する「公益法人等が財産等をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合」に該当することになることを留意的に明らかにした。

(参考)

  • ○ 法人税法(抜すい)
    • 第二条
      • 一〜九 (略)
      • 九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
        • イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
        • ロ (略)
      • 十〜四十八 (略)
  • ○ 法人税法施行令(抜すい)
    (非営利型法人の範囲)
    • 第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
      • 一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
      • 二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
        • イ 公益社団法人又は公益財団法人
        • ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
      • 三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
      • 四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
    • 2〜5 (略)

「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)