(2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定)

23 措置法第40条第2項に規定する財産等が贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第4項で定める事情があるときは、当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間。以下同じ。)内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定は、次に定める日が当該期間内であるかどうかにより行うものとして取り扱う。
 この場合において、措置法第40条第2項に規定する「当該贈与又遺贈があつた日」とは、5((贈与又は遺贈のあつた日))に定める日をいうものとして取り扱う。

  • (1) 次の(2)以外の財産等 当該財産等を当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供した日

    (注) 贈与又は遺贈に係る財産が当該贈与又は遺贈を受ける前から当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されている場合は、5の(1)又は(3)((贈与又は遺贈のあつた日))に定める日を当該公益目的事業の用に直接供した日と取り扱う。

  • (2) 財産等の性質上、公益目的事業の用に直接供することができない財産等 贈与又は遺贈があった日以後に当該財産等から生じた果実を最初に当該公益目的事業の用に供した日

(新設)

(説明)

 平成20年度税制改正において、非課税承認の取消時に財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等に対して所得税を課税する措置が創設(措法403)されたことに伴い、措置法第40条第2項の規定による非課税承認の取消事由が見直され、同項に規定する財産等が当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第4項で定める事情があるときは、当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間。以下同じ。)内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかったときが、その一つとされた(措法402)。
 このため、財産等が、贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定を具体的にどのように行うのかが問題となる。
 ところで、非課税承認を受けるためには、原則として、財産等そのものを、公益目的事業の用に直接供されなければならないのであるが、株式など財産の性質上、財産等そのものを公益目的事業の用に直接供することができない場合は、通達13において、配当金などその財産から生ずる果実の全部が公益目的事業の用に供されるかどうかにより、財産等が公益目的事業の用に直接供しているかどうかを判定するものとして取り扱うこととしている。
 したがって、財産等が贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定も、公益目的事業の用に直接供することができる財産等の場合は、当該財産等を公益目的事業の用に直接供した日、財産等の性質上公益目的事業の用に直接供することができない財産等の場合は、贈与又は遺贈があった日以後に当該財産等から生じた果実を最初に当該公益目的事業の用に供した日が、それぞれ贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内であるかどうかにより行うものと取り扱うこととした。
 また、措置法第40条第2項に規定する「贈与又は遺贈のあつた日」は、非課税承認に係る贈与又は遺贈を受けた財産について、通達5に定める日をいうものとして取り扱うこととした。
 なお、贈与又は遺贈を受けた財産が、当該贈与又は遺贈を受ける前から使用貸借により当該贈与又は遺贈を受けた法人の公益目的事業の用に供されている場合などがあるが、その場合には、通達5の(1)又は(3)に定める日を公益目的事業の用に直接供した日として取り扱うことを通達23の(1)の(注)で明らかにした。

(2)以外の財産等の判定期間

直接供することのできない財産等(株式など)の判定期間


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)