(代替資産の範囲)

7  措置法第40条第1項後段かっこ書に規定する「当該財産につき・・・当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産」(以下「代替資産」という。)の範囲から、措令第25条の17第2項に規定する「国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物」が除かれることに留意する。

(注) 代替資産の取得後に措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しがあった場合であっても、当該承認に係る贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡があったものとして、当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることに留意する。

(新設)

(説明)

 平成20年度税制改正において、非課税特例の対象となる財産の範囲から、措令第25条の17第2項に規定する「国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物」が除かれることが明確化された。
 このため、通達7は、代替資産の範囲から措令第25条の17第2項に規定する「国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物」が除かれることを留意的に明らかにした。
 また、非課税特例により、贈与又は遺贈がなかったものとみなされる財産は、措置法第40条第1項後段に規定する国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)に係る贈与又は遺贈を受けた財産であるから、代替資産の取得後に同条第2項又は第3項の規定により非課税承認の取消しがあった場合であっても、代替資産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税ではなく、当該贈与又は遺贈を受けた財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることになることを通達7の(注)で留意的に明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)