(贈与又は遺贈のあつた日)

5 措令第25条の17第1項に規定する「贈与又は遺贈のあつた日」とは、次に掲げる日後に当該贈与又は遺贈の効力が生ずると認められる場合を除き、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱う。

  • (1) 公益法人等に対する財産の贈与の場合 当該公益法人等理事会など権限ある機関において、その受入れの決議をした日
  • (2) 公益法人等を設立するための生前の財産の提供の場合 当該公益法人等の成立した日

    (注) 公益法人等の成立した日は、次に掲げる法人については、法人の設立登記の日となることに留意する。
     特定一般法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イ((定義))に掲げるものをいう。)、学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条((定義))に規定する社会福祉法人をいう。)、更生保護法人(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項((定義))に規定する更生保護法人をいう。)、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項((法人格))に規定する宗教法人をいう。)、医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人をいう。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項((定義))に規定する特定非営利活動法人をいう。)

  • (3) 公益法人等に対する遺贈又は当該公益法人等を設立するための遺言による財産の提供の場合(3((人格のない社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する遺贈と認められる場合を含む。) 遺贈をした者の死亡の日
  • (4) 3((人格のない社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する財産の贈与の場合 当該設立準備委員会等において、その受入れの決議をした日

(注) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項((定義))に規定する農地及び採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利の移転に当たり同法第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可又は同項第3号の規定による届出を要する農地等が公益法人等に贈与された場合又は公益法人等を設立するために生前に提供された場合で、上記(1)又は(2)に定める日において当該許可又は届出がなされていないときにおける当該農地等の「贈与のあつた日」は、当該農地等に係る当該許可又は届出のあった日をいうものとして取り扱う。

※ 下線部分が改正部分である。

(改正)

(説明)

 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「措令」という。)第25条の17第1項に規定する「贈与又は遺贈のあつた日」は、同項に規定する「当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書」(以下「承認申請書」という。)の提出期限などを確定するための重要な事項であることから、通達5は、寄附の態様別に応じ、それぞれ贈与又は遺贈のあった日についてその取扱いを定めている。
 平成20年度税制改正において、非課税特例の対象法人のうち、民法第34条の規定により設立された法人が公益社団法人及び公益財団法人並びに特定一般法人に改められた(措法401後段)ことから、一般社団法人又は一般財団法人である特定一般法人を設立するために財産の提供があった場合の「贈与のあつた日」の取扱いについて通達5の(2)の(注)で明らかにした。
 なお、公益社団法人又は公益財団法人は、公益法人制度改革により、法人の設立(法人格の取得)と公益性の判断とが分離され、公益認定法に規定する公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人が行政庁の認定を受け公益社団法人又は公益財団法人となるが、法人の設立根拠法は一般社団・財団法人法であり、当該一般社団法人又は一般財団法人と法人格は変わらないから、公益社団法人又は公益財団法人の成立した日は、その前提となる、当該認定を受ける前の一般社団法人又は一般財団法人の設立登記の日となる。
 また、通達5は、停止条件付の贈与が行われた場合などで、公益法人等の理事会など権限ある機関においてその受入れの決議をした日後などにその贈与の効力が生ずると認められる場合については、当該贈与の効力が生ずると認められる日が贈与のあった日に該当するものと取り扱っているところであるから、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項((定義))に規定する農地及び採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利の移転に当たり同法第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可又は同項第3号の規定による届出を要する農地等が公益法人等に贈与された場合又は公益法人等を設立するために生前に提供された場合についても、受入れの決議をした日後などにおいて当該許可又は届出がなされていない場合の農地等の「贈与のあつた日」は、当該許可又は届出のあった日をいうものとして取り扱うことを留意的に明らかにした。


「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)