「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

38−9 固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。

(注)

1 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈による取得に伴い納付することとなる登録免許税等については、60−2参照

2 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37−5及び49−3参照

《説明》

 本項の改正は、60−2の取扱いの新設に伴う形式的な改正を行ったものであり、詳細については60−2の説明を参照のこと。


「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)