資産課税課情報 第15号 平成17年8月12日 国税庁
資産課税課

 平成17年6月27日付課資3−7ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。


目次

「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

37の11−1 (売委託)

措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係

37の11の3−3 (貸付契約に基づいて返還された上場株式等の取得価額等)

「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第31条の2《優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

31の2−11 (措置法第31条の2第2項第11号の「宅地の造成」の意義)

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係

38−9 (非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係

60−2 (贈与等の際に支出した費用)