「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第31条の2《優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

31の2−11 措置法第31条の2第2項第11号に規定する「宅地の造成」は住宅建設の用に供するものに限らないから、都市計画法第29条第1項に規定する開発許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下31の2−16まで同じ。)又は土地区画整理法第4条第1項第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われる宅地の造成が、例えば、工業団地の造成であっても、また、工業団地と住宅地の造成であっても差し支えない。

《説明》

1 土地区画整理事業を施行する民間主体としては、これまで個人施行者又は土地区画整理組合に限られていたが、地権者全員の同意又は参加が必要であり、事業の迅速性やリスク負担の面で問題が生ずるケースが見られることから、「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)」により土地区画整理法を改正し、地権者と事業実施のノウハウ等を有する民間事業者が共同で設立する区画整理会社を施行主体に加えることとされた(改正法の施行は平成17年4月27日から6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。)。

2 これに伴い、平成17年度改正により、措置法第31条の2第2項第11号(優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)に規定する「宅地の造成」の範囲に、区画整理会社が土地区画整理法第51条の2第1項の認可を受けて行う土地区画整理事業が加えられたことから、本項においても所要の改正を行ったものである。
 また、34の2−13についても同様の理由による改正を行っている。

(参考法令)

○ 土地区画整理法第3条第3項
 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とする株式会社又は有限会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。

二 株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものであること。

三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、株式会社にあつては総株主の、有限会社にあつては総社員の議決権の過半数を保有していること。

四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社又は有限会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。

○ 土地区画整理法第51条の2
 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2 第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。


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