「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の11−1 措置法第37条の11第1項第1号に規定する「売委託」とは、証券取引法第2条第8項第2号及び第7号に掲げる行為のうち売買の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること、同項第3号に掲げる行為のうち売買の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること又は同項第6号に掲げる行為のうち売出しの取扱いについて委託することをいう。

《説明》

1 平成17年度改正により、平成19年分まで適用を停止することとされていた新規公開株式等に係る2分の1課税の特例(旧措法37の102)が廃止された。
  本項の内容は、元々、廃止された上記の特例が適用される売委託の範囲として定められていたもの(旧37の10−20)であるが、旧取扱いは、同じく「売委託による譲渡」を要件とする上場株式等の優遇税率の特例(措法37の111)などの他の特例においても準用して適用することとされていた。
 このことから、旧取扱いを単に廃止するのは適当ではないことから、条文の構成上、上場株式等の優遇税率の特例(措法37の111)の取扱いとして本項を新設し、他の特例において準用するとの整理を行ったものであり、旧取扱いの内容と異なるところはない。
 なお、取扱い中の用語の意義はそれぞれ次のとおりである。

1売買の媒介 証券業者等が第三者間の売買の成立を仲介する行為をいう。

2売買の取次ぎ 証券業者等が顧客から受けた注文を自己の名義をもって執行し、その損益を顧客に帰属させることをいう。

3売買の代理 証券業者等が顧客の代理人として顧客名義で売買する行為で、その損益が顧客に帰属することをいう。

4売出しの取扱い 証券業者等が有価証券の売出しを行う者の委託を受けて、顧客その他投資家に対してその有価証券の均一の条件での取得を勧誘することをいう。

2 また、本項以外で、新規公開株式等に係る2分の1課税の特例の廃止に伴って改正(いわゆる項ずれによる改正を除く。)を行った項目としては、次のものがある。

137の10−3 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算(改正)

237の10−19 「取得をした日」の判定(改正)

3旧37の10−20 売委託(削除)

4旧37の10−21 公開等株式等に係る譲渡所得の金額(削除)

5旧37の10−22 所有期間が3年を超えるかどうかの判定(削除)

637の10−28 合計所得金額等の計算(改正)

7旧37の11−1 上場株式等の優遇税率の特例と新規公開株式等に係る2分の1課税の特例との関係(廃止)

8旧37の13の3−1 「特定残株数」の意義(廃止)


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