『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5の2−6 譲渡資産に係る住宅借入金等について、特定譲渡に係る契約を締結した日の前日前において繰り上げて返済等をしていた場合であっても、当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等の金額の残高があるときには、当該残高に基づいて特定居住用財産の譲渡損失の金額を計算できるのであるが、当該繰上返済等により、当該住宅借入金等の償還期間又は割賦期間が10年未満となった場合には、措置法第41条の5の2第1項の規定の適用はないものとする。
(注) 借入金又は債務の借換えをした場合には、41の5の2−5の適用がある場合があることに留意する。

《説明》

1 買換資産に係る住宅借入金等を繰上返済等をした場合の取扱いについては、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」関係の措通41の5−17(繰上返済等をした場合)において、その取扱いが定められている。

2 この取扱いは、買換資産に係る住宅借入金等に関して定められたものではあるが、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に規定する譲渡資産に係る住宅借入金等の内容も同義であることから、本項において措通41の5−17と同内容の取扱いを定めたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)