資産課税課情報 第4号 平成17年2月28日 国税庁
資産課税課

 平成16年12月20日付課資3−9ほか2課共同『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』により、譲渡所得に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。


目次

措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係

31・32共−2 (譲渡所得の金額の計算)

31・32共−3 (特別控除額の異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の構成)

旧31・32共−4(譲渡所得の損失等の損益通算)

措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》関係

31−1 (適用税率が異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の計算)

旧31−2 (長期譲渡所得の特別控除額等の控除の順序)

措置法第31条の2《優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

31の2−2 (収用対償地の買取りに係る契約方式)

旧31の2−6 (「収用交換等の特例を適用する場合の譲渡所得金額」の構成)

措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

31の3−17 (権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡)

措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

旧32−1 (短期譲渡所得に対する上積税額の計算の基礎となる「所得税の額」の意義等)

32−9 (軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算)

措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係

33−6 (権利変換差額等についての収用等の課税の特例)

措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

34の2−17 (措置法第31条の2との適用関係)

旧34の2−18 (2以上の年に譲渡している場合の措置法第31条の2との適用関係)

措置法第36条《譲渡所得の特別控除額の特例》関係

36−1 (譲渡所得の特別控除額の累積限度額)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

37の9の3−1 (交換に伴い施行区域外用地を取得した場合)

37の9の3−2 (都市計画施設土地等とそれ以外の資産を交換により譲渡した場合)

37の9の3−3 (都市計画施設土地等又は施行区域内用地が2以上ある場合)

37の9の3−4 (2,000万円控除の特例及び1,500万円控除の特例との関係)

37の9の3−5 (短期保有の都市計画施設土地等と長期保有の都市計画施設土地等がある場合の交換差金の区分)

37の9の3−6 (他の課税の特例に関する取扱いの準用)

措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

41の5−1 (総合譲渡所得の金額の計算と居住用財産の譲渡損失の金額との関係)

41の5−11 (居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)

41の5−17 (繰上返済等をした場合)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

41の5の2−1 (総合譲渡所得の金額の計算と特定居住用財産の譲渡損失の金額との関係)

41の5の2−2 (通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序)

41の5の2−3 (措置法第41条の5の2第7項第1号ハに掲げる資産)

41の5の2−4 (居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)

41の5の2−5 (借入金又は債務の借換えをした場合)

41の5の2−6 (繰上返済等をした場合)

41の5の2−7 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱い等の準用)