『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5の2―5 譲渡資産に係る借入金又は債務(以下この項において「当初の借入金等」という。)の金額を消滅させるために新たな借入金を有することとなった場合において、当該新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、措置法令第26条の7の2第9項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は、譲渡資産に係る住宅借入金等に該当するものとする。

《説明》

1 借入金又は債務の借換えをした場合の取扱いについては、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」関係の措通41の5−16(借入金又は債務の借換えをした場合)において、その取扱いが定められている。

2 この取扱いは、買換資産に係る住宅借入金等に関して定められたものではあるが、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に規定する譲渡資産に係る住宅借入金等の内容も同義であることから、本項において措通41の5−16と同内容の取扱いを定めたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)