『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5の2―3 措置法第41条の5の2第7項第1号ハに規定する「イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利」とは、同号イ又はロに掲げる家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地等(土地又は当該土地の上に存する権利をいう。以下41の5の2―7までにおいて同じ。)でその年の1月1日において所有期間(同法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下41の5―12までにおいて同じ。)が5年を超えるものを譲渡した場合の当該家屋及び敷地の用に供されている土地等をいうのであるから留意する。

(注)

1 措置法第41条の5の2第7項第1号ハに該当する家屋及び土地等の譲渡に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算は、当該家屋及び土地等に係る譲渡損益の合計額により行うことになる。したがって、そのいずれか一方の資産に係る譲渡損失のみをもって特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算を行うことはできない。

2 措置法第41条の5の2第7項第1号イ又はロに規定する家屋とともに当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡があった場合において、当該家屋又は当該土地等のいずれか一方のその年1月1日における所有期間が5年以下であるときは、当該家屋及び土地等は措置法第41条の5の2第7項第1号に規定する譲渡資産(以下41の5の2―7までにおいて「譲渡資産」という。)に該当しないので、その譲渡損失については、同条第1項及び第4項の規定を適用することはできない。

《説明》

1 居住用家屋とともにその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合に、その家屋又はその敷地の用に供されている土地等の一方の所有期間が5年以下の場合の特例の適用関係については、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」関係の措通41の5−3(措置法第41条の5第7項第1号ハに掲げる資産)において、その取扱いが定められている。

2 この点については、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用においても同様の疑問が生ずることとなるが、譲渡資産(居住用財産)の範囲は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に定める譲渡資産(居住用財産)の範囲と同義であることから、本項において措通41の5−3と同内容の取扱いを定めたものである。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)