『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

41の5―11 措置法第41条の5第7項第1号イ又はロに掲げる家屋(以下この項及び次項において「譲渡家屋」という。)の所有者以外の者が当該譲渡家屋の敷地の用に供されている土地等でその譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えているもの(以下この項において「譲渡敷地」という。)の全部又は一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った譲渡等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、これらの者がともに同条第1項又は第4項の規定の適用を受ける旨の申告をしたときに限り、その申告を認めることとして取り扱う。

(1) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者は、次のいずれにも該当する資産の特定譲渡をしていること。

イ 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに特定譲渡がされているものであること。

ロ 譲渡家屋は、その譲渡の時において当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時の直前においてこれらの者がその居住の用に供していた家屋)であること。

(2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者は、次のいずれにも該当する資産の措置法第41条の5第7項第1号に規定する取得をしていること。

イ これらの者が取得した資産は、その居住の用に供する一の家屋又は当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること。

ロ イの家屋又は土地等は、これらの者のそれぞれが、おおむねその者の(1)に掲げる譲渡に係る譲渡収入金額(当該家屋の取得価額又は当該家屋及び土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡収入金額を超える場合にあっては、それぞれの者に係る譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部又は一部を取得しているものであること。

ハ 当該取得した家屋又は土地等は、措置法第41条の5第7項第1号に規定する買換資産(以下41の5−16までにおいて「買換資産」という。)の取得期間内(41の5―13において「取得期間内」という。)に取得されているものであること。

ニ 当該取得した家屋は、買換資産をその居住の用に供すべき期間(買換資産の取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの期間をいう。)内に、譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること。

(3) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡の時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時)から買換資産をその居住の用に供するまでの間、親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。

(4) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者のそれぞれが、次に掲げる日において買換資産に係る住宅借入金等(措置法第41条の5第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。以下41の5―17までにおいて同じ。)の金額を有していること。

イ 措置法第41条の5第1項の規定の適用を受ける場合には、買換資産を取得した日の属する年の12月31日

ロ 同条第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年の12月31日

(注)

1 譲渡家屋の所有者が当該家屋(譲渡敷地のうちその者が有している部分を含む。)の譲渡につき措置法第41条の5第1項又は第4項の規定を適用しない場合(当該家屋の所有者について居住用財産の譲渡損失の金額又は通算後譲渡損失の金額がない場合、41の5―1の2(1)及び(2)に掲げる控除後において控除すべきその年の総所得金額等がないこととなる場合並びにその年の合計所得金額が3,000万円を超えるため同項の規定の適用を受けることができない場合を除く。)には、譲渡敷地の所有者について措置法第41条の5第1項及び第4項の規定を適用することはできない。

2 譲渡敷地の所有者が当該敷地の譲渡につき措置法第41条の5第1項の規定の適用を受ける場合には、譲渡家屋の所有者の当該家屋の譲渡については措置法第31条の3、35条、36条の2、第36条の5又は第36条の6の規定(41の5の2―4において「居住用財産に係る課税の特例」という。)の適用を受けることはできない。

《説明》

1 平成16年度税制改正により、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」(旧措法41の5)の内容が次のとおり改正され、特例の名称を「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(措法41の5)とすることとされた。

1 損益通算の特例を第1項に規定し、繰越控除の特例を第4項として規定するとともに、損益通算の対象となる損失を「居住用財産の譲渡損失の金額」と定義し、繰越控除の対象となる損失を「通算後譲渡損失の金額」と定義した。

2 住宅借入金等を早期に返済した者の住替えも支援するため、譲渡資産に係る住宅借入金等の残高要件を廃止した。

2 このため、本項では、上記の改正に伴う内容の整理を行ったものであるが、基本的な取扱いを変更するものではない。


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