『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)

措置法第37条の9の3《承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

37の9の3―2 都市計画施設土地等に該当する部分と都市計画施設土地等に該当しない部分とがある一の土地等について、措置法第37条の9の3第1項に規定する交換をした場合には、当該交換により譲渡した土地等のうちの当該都市計画施設土地等に該当する部分の土地等についてのみ同項の規定の適用があることに留意する。
 この場合において、当該都市計画施設土地等に該当する部分の土地等について同項の規定の適用を受けるときの当該都市計画施設土地等に該当しない部分の土地等の交換については、所得税法第58条第1項又は措置法第37条の4、第37条の5第4項若しくは第37条の6の規定の適用を受けることはできないのであるから留意する。

《説明》

1 この取扱いは、措通37の9の3−1(交換に伴い施行区域外用地を取得した場合)の場合とは逆に、譲渡土地等が都市計画施設土地等に該当する部分と該当しない部分とで構成されている場合には、都市計画施設土地等に該当する部分についてのみ「承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例」の適用があることを留意的に明らかにしたものである。

2 また、この特例の適用対象となる「交換」からは、「認定事業用地の区域内にある土地等の交換の特例」と同様に他の交換特例の適用を受ける「交換」は除かれていることから、措通37の9の2−2(所有隣接土地等とそれ以外の資産を交換等により譲渡した場合)の取扱いと同様、都市計画施設土地等に該当する部分の交換についてこの特例の適用を受けた場合には、都市計画施設土地等に該当しない部分の交換について他の交換特例を適用することはできないことについても留意的に明らかにしている。


『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)